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【2023年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

食費等の物価高騰により家計に影響を受けた低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給

  • お金
  • 地域独自

【2023年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の説明

【2023年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは

食費等の物価高騰により家計に影響を受けた低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給します。

給付金額

児童1人当たり一律5万円

支給対象者及び給付金の手続

支給対象者

次の要件1、2のいずれかに当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1.2022年度に実施した低所得の子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者(申請の要否に関わらず、給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
2.1以外の方で、2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を主として養育している方で、食費等の物価高騰の影響を受けて2023年度住民税均等割が非課税となった方、又は家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方

申請方法

1.給付までの流れ

申請を希望される方は、事前にご相談ください。
(1)事前相談
各窓口では、皆様方の世帯構成や収入状況などを聴取させていただきますので、なにとぞご了承願います。
給付金の対象となる方には、必要書類※の配布や案内をいたします。
※必要書類は各々違いますので、必ず事前相談にお越しください。
(2)事前予約(市民課で手続を希望される方のみ)
給付金を申請される方のうち、市民課(市役所2階)で手続を希望される方は、窓口の混雑緩和のため、事前予約が必要です。
事前予約電話
市民課庶務年金係 0739-26-9925 平日 9時00分~17時00分
(3)申請書の提出
上記に記載している必要書類をご持参ください。
申請内容や書類に不備がなければ受付いたします。
(4)審査(支給決定)
申請内容について、公簿等を確認するなどして審査し、給付金の支給・不支給を決定いたします。
支給・不支給の結果については、申請者あてに送付いたします。
(5)給付
支給決定となった方には、申請者の指定口座※にお振込みいたします。
※児童手当または特別児童扶養手当を受給している方は、児童手当または特別児童扶養手当の受取口座になります。

2.申請受付期間

2023年6月15日(木)~2024年2月29日(木)

ご注意

・予約時間に遅れる場合は早めにご連絡ください。連絡がないまま10分以上遅れた場合は、予約を取消させていただきます。
・受付時間が多少前後する場合がありますので、ご了承ください。
・自家用車で来庁される場合、路上駐車や無断駐車は近隣の皆様のご迷惑になりますので、絶対におやめください。公共交通機関をご利用いただくか、近隣の有料駐車場(市役所駐車場や扇ヶ浜海岸駐車場)をご利用ください。なお、駐車料金は自己負担となります。

3.申請書等の提出先

市民課庶務年金係(2番窓口)※要予約
各行政局(龍神、中辺路、大塔、本宮)住民福祉課

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