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放課後児童クラブ

保護者の方が労働等によって昼間家庭にいない小学校児童の放課後の生活を守ります

  • 保育・教育
  • 地域独自

放課後児童クラブの説明

放課後児童クラブとは

保護者の方が労働等によって昼間家庭にいない小学校児童の放課後の生活を守るための放課後児童クラブ(学童保育)です。

1.対象児童

・月登録利用・長期休暇のみの利用
市内の小学校に在籍する児童で、保護者の方が就労・病気等により昼間留守となる家庭の児童
・一時利用
市内の小学校に在籍する児童(保育を必要とする理由を証明する書類の提出は不要です。)

保護者負担金(利用料)

月登録利用:8,000円/月

※この他に、おやつ代・保険料・保護者会費等の別途負担があります。
※次の6.減免の措置の1~5に該当する場合は、保護者負担金の減免がありますよ。
・1に該当する場合は、無料
・2~5に該当する場合は、月額4,000円

長期休暇のみの利用

・春休み利用(3月分):3,000円
・春休み利用(4月分):3,000円
・夏休み利用:10,000円
・冬休み利用:3,000円
※この他に、おやつ代・保険料・保護者会費等の別途負担があります。
※6.減免の措置の①~⑤に該当する場合は、保護者負担金の減免があります。
・1に該当する場合は、無料
・2~5に該当する場合は、月額4,000円

一時利用

・5時間未満:600円/日
・5時間以上:1,000円/日
※この他に、おやつ代・保険料等の別途負担があります。
※一時利用については各種減免の対象外です。

減免の措置

次の1~5に該当する場合は、保護者負担金の減免がありますので「保護者負担金減免申請書」の提出が必要です。
1.生活保護法の規定により保護を受けている世帯 ※生活保護受給証明書の提出が必要
2.小学校4年生から6年生の児童
3.同一世帯から2人以上利用する場合、2人目以降の児童
4.ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けている世帯
5.市町村民税(均等割)非課税世帯 ※同意書または課税証明書の提出が必要

【注意事項】
・減免対象は、保護者負担金に限ります。(その他のおやつ代・保護者会費等は、減免対象外)
・減免対象となるかどうかの確認は、各月の初日における世帯状況で判断します。ひとり親家庭医療費の受給資格が停止になった場合や生活保護が廃止になった場合など、世帯状況が変わった場合は、必ず利用しているクラブへご連絡ください。
・1人の児童について、減免対象1~5を2つ以上併用することは出来ません。
→減免対象1~5の2つ以上該当する場合でも減免金額は最大4,000円までです。(生活保護受給世帯を除く)

【5.市町村民税非課税世帯について】
・所得未申告者は、減免対象にはなりません。
・減免判定の基となる課税年度は、6月分より切替えます。
4月・5月分の保護者負担金→前年度の課税状況により判定
6月~3月分の保護者負担金→現年度の課税状況により判定

保育実施日

・毎週月曜日から土曜日
(日曜、祝祭日、8月13日~16日、12月30日~1月4日、台風等で警報が発令され臨時休校になる場合は休みとなります。)

保育時間

・月曜日から金曜日:下校時~18:45
・土曜日 :8:00~16:00
・学校行事の代休日:7:30~18:45
・春夏冬休み :7:30~18:45
(但し、土曜日は8:00~16:00)

 

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