低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に児童1人あたり一律5万円を支給
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2023年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)とは
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)の生活を支援するため、児童1人あたり一律5万円を支給します。
対象児童
2005年4月2日~2024年2月29日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、2003年4月2日~2024年2月29日までの間に出生した児童支給対象者
下記に該当する方 ※既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。
支給額
児童1人あたり一律 5万円
申請手続・支給について
(1)申請が「不要」な方
・新宮市から2022年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方 ※2023年5月25日(木)に支給済みです。(2)申請が「必要」な方
1.2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)の養育者で2023年分の住民税が非課税の方
2.食費等の物価高騰の影響を受けており家計が急変し、住民税が非課税の方と同じ収入(所得)水準となった方・1又は2に該当する場合は、必要書類を揃えて申請していただく必要があります。
・申請書は、子育て推進課窓口にて配布します。
・申請内容を確認し、振込を順次行います。
・振込日は申請を行った月の翌月の20日(20日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、直前の金融機関の営業日)となります。
申請期限:2024年2月29日その他
・住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、今回の給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。
・ひとり親世帯向けの給付金については、こちらをご確認くださいね。