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子ども医療費制度

中学校卒業までの子どもの保険診療で受診された医療費の自己負担分全額を助成

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費制度の説明

子ども医療費制度とは

児童の医療費の一部をその保護者に支給します。

対象

中学校卒業までの子ども
(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

条件

1.新宮市に住民票があること
2.健康保険に加入していること
3.生活保護などの他公費の対象になっていないこと

助成される医療費の範囲

保険診療で受診された医療費(入院・通院・調剤・補装具等)の自己負担分相当額を助成します。
ただし、加入健康保険から支給される高額療養費及び家族療養費付加給付がある場合は、その額を控除して助成します。
※健康保険外の診療(定期健康診断料、薬の容器代、入院時の室料差額や食事代等)は、助成対象外です。

子ども医療費申請に必要なもの

状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1.対象となる子どもの健康保険証
2.認印
3.マイナンバーがわかるもの

使い方

1.和歌山県内の医療機関を受診するときは、医療機関の窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。
保険適用の自己負担分の支払が不要になります。

2.和歌山県外の医療機関を受診するときは、受給資格証は使用できませんので一旦支払ってください。
この分については、次のものを持参の上 子育て推進課、三輪崎支所または熊野川行政局の窓口に払い戻しの申請をしてください。
【受診者氏名・保険点数の記載された領収書、受給資格証、通帳またはキャッシュカード、印鑑】

※学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。学校等でけがをしたときは、「子ども医療費受給資格証」を使用せず、独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付を優先してください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付について、詳しくは学校等にお問い合わせください。

お願い

必要な人が安心して医療が受けられ、保険料や窓口負担として皆様にご負担していただく医療費を有効活用するため、病気やけがなどで医療機関を受診される場合は、なるべく診療時間内に受診するなど、医療機関の適正受診をお願いします。

選定療養費について

2020年度診療報酬改定により、紹介状なしで初診で新宮市立医療センターを受診する場合などに保険適用の診療費とは別に選定療養費をご負担いただくことになりました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
医療センターから選定療養費のお知らせ

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