保育が一時的に困難なとき、施設で夜間や休日、宿泊を伴い預けることができる
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子育て短期支援事業制度(ショートステイ・トワイライト)とは
子育て短期支援事業制度(ショートステイ・トワイライト)のご案内です。
1.ショートステイ(短期入所生活援助事業)
保護者が家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、緊急一時的に母子を保護することが必要な場合などに、一時的に養育・保護します。(宿泊を伴います。)
利用対象者
下記(1)~(5)のような条件に該当する新宮市内在住の18歳未満の児童、または18歳未満の児童とその母親
(1)児童の保護者の疾病により児童の養育が困難な場合
(2)育児疲れ、看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の理由により児童の養育が困難な場合
(3)出産、看護、事故、災害、失踪など家庭の養育上の理由により児童の養育が困難な場合
(4)冠婚葬祭、転勤、出張など社会的な理由により児童の養育が困難な場合
(5)経済的問題などにより、緊急一時的に母子を保護する必要があると思われる場合利用期間
原則7日以内の利用となります。
ただし、やむを得ない事情があると認められた場合は、必要最小限の範囲内で延長ができます。2.トワイライト(夜間養護等事業)
保護者が仕事(残業)その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合などに、児童を預かり夕食や入浴などのお世話をします。(宿泊は伴いません。)
利用対象者
下記(1)~(2)のような条件に該当する新宮市内在住の満2歳から18歳未満の児童
(1)保護者の就労等で夜間に児童をみることが難しい場合
(2)その他、緊急の場合利用期間
日帰り(おおむね20時頃まで、以降は要相談)
利用負担金(1日あたり)
1.ショートステイ(短期入所生活援助事業)
【生活保護世帯】
2歳未満児:0円
2歳以上児:0円
緊急一時保護の母親:0円
【市町村民税非課税世帯】
2歳未満児:1,100円
2歳以上児:1,000円
緊急一時保護の母親:300円
【その他世帯】
2歳未満児:4,300円
2歳以上児:2,300円
緊急一時保護の母親:600円2.トワイライト(夜間養護等事業)
【生活保護世帯】
平日夜間:0円
休日:0円
【市町村民税非課税世帯】
平日夜間:300円
休日:350円
【その他世帯】
平日夜間:750円
休日:1,350円預かり先
市が指定した、和歌山県内の児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院
子育て短期支援事業利用・申し込みについて
子育て推進課へご相談の上、手続きを行ってください。
なお、手続きにあたっては、下記書類が必要となります。
(1)市町村民税課税(非課税)証明書 及び 被保険者証の写し(生活保護世帯を除く)
(2)生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合)
(3)子ども医療費受給者証 又は ひとり親家庭医療費受給者証(母子・父子家庭世帯の場合)