新宮市の障がい者の福祉について各種制度等のご案内
- 障がい児
- 地域独自
障がい者の福祉とは
障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行います。
福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。各種手帳について
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳医療について
・重度心身障害児(者)医療費給付
・自立支援医療(更生医療)
・自立支援医療(育成医療)
・自立支援医療(精神通院医療)
・新宮市精神障害者医療費助成障害児通所支援事業
身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにするための児童福祉法に基づく制度です。
障害福祉サービス
障がいのある方が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことにより、様々なサービスを受けることができます。
地域生活支援事業等の福祉サービスについて
・移動支援事業生活サポート事業
・地域活動支援センター
・日中一時支援事業意思疎通支援事業
手話及び要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者等(聴覚障がい者、音声・言語機能障がい者)及び聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある方が手話等を必要とする場合に、市に登録された手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
身体障害者用自動車改造助成事業
重度身体障害者本人が就労等に伴い自動車を取得し改造する場合、又は重度身体障害児者の介護者が取得し、主に障害児者の通院等に使用するための改造等の費用の一部を助成します。
(ただし、助成金額は10万円を限度とします。)補装具費(購入・修理)の支給
身体障害者手帳をお持ちの方または難病疾患の方に、障害の内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用について、補装具費の支給を行います。
日常生活用具の給付
日常生活用具給付事業は、障がい者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的としています。
手当等について
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・特別障害者手当
・福祉手当(経過措置分)
・心身障害児(者)扶養共済
・新宮市心身障害児福祉手当重度心身障害者(児)福祉タクシー助成事業
重度の障がいのある方の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進する一助として、タクシー料金の一部を助成しています。
相談支援事業所
障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与したり、権利擁護のために必要な援助を行っています。