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子ども医療費の助成制度

子どもに係る保険診療の自己負担分を助成します

  • 医療
  • 地域独自

 子ども医療費の助成制度の説明

子ども医療費の助成制度とは

子どもに係る医療費の一部をその保護者に支給します。

子ども医療費の助成制度対象者

中学校卒業までの子ども(15歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある子)
(条件)
・那智勝浦町に住所を有すること
・健康保険に加入していること
・生活保護を受けていないこと

助成内容

保険診療の自己負担分を助成します。
(差額ベット代や入院時食事代など保険外の費用は、対象外です。)
※2015年8月診療分から新たに訪問看護療養費、家族訪問看護療養費についても助成対象となりました。

助成方法

県内の医療機関等を受診されるとき

窓口で健康保険証と併せて受給資格証を掲示してくださいね。
保険診療分は、無料で受診することができますよ。

県外の医療機関等を受診されるとき

いったん窓口で自己負担分をお支払いください。
その後、次のものをお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(払戻に必要なもの)
1.領収書(保険点数等の記載があるもの)
2.振込先の分かるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
3.印鑑
4.子どもの健康保険証、受給資格証

出生、転入された方へ

新たに助成を受けるには、申請が必要です。
次の物をお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(必要なもの)
1.子どもの健康保険証
2.印鑑
3.町外から転入された方は、所得証明書(子どもが小学生、中学生のみの場合は必要ありません。)
(マイナンバーカードにより省略することができますよ。)

届出が必要なとき

次のようなときは届出が必要となりますので、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
・健康保険証が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき
・生活保護を受けられるようになったとき

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