緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に原則として7日間養育及び保護します
- 地域独自
- その他
子育て短期支援事業とは
保護者が病気等の理由により、家庭において児童を養育することが困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合ご利用できます。
児童養護施設などにおいて原則として7日間養育及び保護します。利用料
1日あたり0円~5,350円
申し込み先
役場福祉課
子育て短期支援事業
子育て短期支援事業とは
保護者が病気等の理由により、家庭において児童を養育することが困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合ご利用できます。
児童養護施設などにおいて原則として7日間養育及び保護します。利用料
1日あたり0円~5,350円
申し込み先
役場福祉課