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一般不妊治療費助成

1年度につき10万円を限度に連続する3年間で20万円までを助成します

  • 医療
  • 地域独自

一般不妊治療費助成の説明

一般不妊治療費助成とは

1年度につき10万円を限度に連続する3年間で20万円までを助成します

対象者

・申請時、美浜町に住民票を有するもの。
・法律上婚姻をしているまたは事実婚関係にある夫婦であること。
・夫または妻のいずれかが和歌山県内に1年以上住民登録していること。
・各種医療保険に加入していること。
※要件を全て満たす方が対象となります。

内容

【助成額】
1年度につき10万円を限度に連続する3年間で20万円までを助成します。

【助成期間】
連続する3年間

※助成を受けた後、出生された又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する3年間助成を受けられる)場合がありますよ。

対象治療

・医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療及び不育治療(タイミング療法・薬物治療・手術治療など)
・医療保険適用外の不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)及び不育治療(人工授精など)
・治療の一環として行われる検査、及び治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査
※不妊治療を実施している産婦人科・泌尿器科であれば、県内県外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。

一般不妊治療費申請方法

・申請書に下記関係書類一覧の書類を添付して、健康推進課に提出してくださいね。
・治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。
ただし、当該年度分の治療が
1月まである場合は、翌年度の4月末日まで、
2月まである場合は、翌年度の5月末日まで、
3月まである場合は、翌年度の6月末日までに申請してください。

関係書類一覧

・一般不妊治療費助成申請書・・・申請者が記入してください。
・一般不妊治療医療機関受診等証明書・・・受診した医療機関で記入してもらってください。
・同意書・・・申請者が記入してください。
・医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
・夫婦の保険証のコピー
・妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成可能期間をリセットする場合にあたっては、死産届等
・事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書

お問い合わせ

健康推進課
電話:0738-23-4905
 

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