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ひとり親家庭医療費助成制度

保険が適用された医療費の自己負担分を町が助成する制度

  • ひとり親
  • 地域独自

ひとり親家庭医療費助成制度の説明

ひとり親家庭医療費助成制度とは

ひとり親家庭に該当またはこれに準ずる家庭と認定された方と、その扶養されている児童に対し、保険が適用された医療費の自己負担分を町が助成します。
・和歌山県内の医療機関を受診する場合
→健康保険証と受給者証を医療機関の窓口へ提示すると、保険適用の自己負担分が無料になりますよ。

・和歌山県外の医療機関を受診する場合、
または緊急その他やむを得ない事情で受給者証を提示せずに受診する場合
→いったん医療費の自己負担分を支払っていただき、後日、領収書を添えて支給申請手続きをすることで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。
※保険適用外の費用(薬の容器代や予防接種、入院時の個室代など)は対象外です。

ひとり親家庭医療費助成制度対象となる方

串本町内に住所があり、健康保険に加入し、1.児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)を扶養する次のいずれかに該当する方と児童、2.養育者に扶養されている児童が対象となります。
・死別
配偶者と死別した方で、現に婚姻していない方
・離婚
離婚した方で、現に婚姻していない方
・生死不明
配偶者の生死が明らかでない方
・重度障害
配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
・遺棄
配偶者から遺棄されている方
・拘禁
配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
・未婚
婚姻によらないで父または母となった方で、現に婚姻をしていない方
・保護命令
配偶者が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の規定による保護命令を受けている方で、当該命令の申立てを行った方
・養育者
父母が死亡した児童や、配偶者のない方に該当する父または母が監護しない児童を扶養する方

※修学その他の特別の事情があると認める場合は、串本町内に住所がない児童も対象とします。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、婚姻していると判断します。
※生活保護やその他法令等(子ども医療を除く)により、国や地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている方は対象となりません。

所得制限

申請者等の前年(1月から10月までに申請した場合は前々年)の所得が、次の所得制限額を超えた場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は支給停止となります。
・扶養親族等の人数:0人
所得制限額申請者(ひとり親家庭の父または母):1,920,000円
配偶者、扶養義務者・孤児等の養育者:2,360,000円
・扶養親族等の人数:1人
所得制限額申請者(ひとり親家庭の父または母):2,300,000円
配偶者、扶養義務者・孤児等の養育者:2,740,000円
・扶養親族等の人数:2人
所得制限額申請者(ひとり親家庭の父または母):2,680,000円
配偶者、扶養義務者・孤児等の養育者:3,120,000円
・扶養親族等の人数:3人以上
1人増えるごとに380,000円ずつ加算
・扶養親族等の人数:所得制限加算額
申請者(ひとり親家庭の父または母):
老人控除対象配偶者 100,000円
老人扶養親族 1人につき 100,000円
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または特定扶養親族 1人につき 150,000円
配偶者、扶養義務者・孤児等の養育者:
老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除く) 1人につき 60,000円

※扶養義務者とは、民法に定める申請者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹などです。
所得額は、次の式により計算します。

所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等)+ 養育費の8割相当額 - 諸控除

受給中の届出

受給者証の交付を受けた後、次のような場合は、串本町役場住民課まで届け出てください。
・住所・氏名・加入保険等が変わったとき
・町外へ転出したとき、受給要件に該当しなくなったとき
・交通事故等(第三者行為)による負傷で受診したとき
・受給者証を紛失・破損したとき
 

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