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子ども医療費助成制度

保険が適用された医療費の自己負担分を町が助成する制度

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費助成制度の説明

子ども医療費助成制度とは

串本町内に住所があり、健康保険に加入している子ども(15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)を対象に、保険が適用された医療費の自己負担分を町が助成します。

和歌山県内の医療機関を受診する場合

健康保険証と受給者証を医療機関の窓口へ提示すると、保険適用の自己負担分が無料になりますよ。

和歌山県外の医療機関を受診する場合、

または緊急その他やむを得ない事情で受給者証を提示せずに受診する場合
→いったん医療費の自己負担分を支払っていただき、後日、領収書を添えて支給申請手続きをすることで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。
※保険適用外の費用(薬の容器代や予防接種、入院時の個室代など)は対象外です。
※生活保護やその他法令等により、国や地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている方は対象となりません。

認定申請

この制度の助成を受けるためには申請により、認定を受ける必要があります。
下記の添付書類をご用意のうえ、串本町役場住民課・福祉医療係で手続きをしてくださいね。

・健康保険証:子どものもの
・印鑑:朱肉を使うもの
・課税(非課税証明書)
前年(1月から7月までに申請した場合は前々年)の所得等が分かるもの
※前年(1月から7月までに申請した場合は前々年)の所得等が分かるもの
※1月1日時点で串本町に住民票がなかった子どもの保護者のみ必要です。(小・中学生の保護者については、課税(非課税)証明書の提出は不要)証明書は、1月1日時点で住民票があった市町村で交付を受けてください。(父または母で主に生計を維持している方の分)
※証明書の提出に代えて、マイナンバーを使った照会ができる場合があります。照会が必要な方のマイナンバーが分かる書類を持参のうえ、追加で同意書をご提出ください。

※公簿等で確認できる書類は、添付を省略できます。
※資格開始日は、子どもが出生した日(出生した日以後に、転入などで対象となる子どもに該当することとなったときは、当該対象となる子どもに該当することとなった日)となります。

受給者証更新

所得判定を行う必要があるため、受給資格は毎年8月1日に更新となります。
公簿等で所得を確認できない場合は、税申告、課税(非課税)証明書の提出またはマイナンバーを使った照会の手続きのご案内をする場合がありますので、ご了承ください。なお、受給者証の有効期限は次のとおりとなっていますよ。
・3月で中学校卒業となる年齢の方
有効期限:3月31日
備考:年齢到達により資格喪失となります。
・4月に小学校入学となる年齢の方
有効期限:3月31日
備考:受給者番号が変更となるため、3月に新たな受給者証を送付します。
・それ以外の方
有効期限:7月31日

受給中の届出

受給者証の交付を受けた後、次のような場合は、串本町役場住民課まで届け出てください。
・住所・氏名・加入保険等が変わったとき
・町外へ転出したとき、受給要件に該当しなくなったとき
・交通事故等(第三者行為)による負傷で受診したとき
・受給者証を紛失・破損したとき

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

授業、部活動、登下校など、学校管理下における児童・生徒等の負傷・疾病の場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用されます。給付金の請求は学校を通じて行いますので、詳しくは学校または教育委員会にお問い合わせくださいね。
※この場合、受診する病院等には日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用することを伝え、子ども医療費受給者証は使用しないようにお願いします。
 

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