特に影響を受けている子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給します
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2023年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)とは
食費などの物価高騰等に直面する中、特に影響を受けている子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給します。
支給対象者
次の1または2に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。)
1.2022度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回給付金)の支給対象者であった方
2.収入が急変した場合
・2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※2024年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。
・2023年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税と同等の水準になった方
※ 2023年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方は、和歌山県から「ひとり親世帯分」として給付金が支給されます。(申請不要)支給額
児童1人当たり一律5万円
1.2022年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金
(前回給付金)の支給対象者であった方
支給方法
申請は不要です。
児童手当、または、特別児童扶養手当を受給する金融機関の口座へ、振込みにより支給します。
対象となる方には2023年6月26日(月)に案内を送付する予定です。支給予定日
支給日は2023年7月12日(水)の予定です。
注意事項
受け取りを希望されない方は、受給拒否の届出書を提出してください。
給付金等受取口座を解約等された方は、給付ができませんので、支給口座登録等の届出書を提出してください。2023年12月末までに提出いただけない場合には、給付金の支給を放棄したものとします。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。2.上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、家計が急変した方、公務員の方など)
支給方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを提出(郵送可)してください。
※父母が共に児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住いの市区町村に提出してください。申請書類
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
【記入例】申請書(請求書)
簡易な収入見込額の額申立書(家計急変)
【記入例】収入見込額申立書(家計急変者用)
簡易な所得見込額の額申立書(家計急変)
【記入例】所得見込額申立書(家計急変者用)申請期限
2024年2月29日(木)消印有効
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。