一般不妊治療を受けられたご夫婦に治療費の一部を助成
- 医療
- 地域独自
一般不妊治療費助成事業とは
不妊治療のうち一般不妊治療について、経済的負担の軽減を図るために、費用の一部を助成ています。
対象者
次に掲げる要件のいずれにも該当する方
1.法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のいずれか一方が和歌山県内に1年以上住民登録されていること。
2.申請日において、紀の川市に夫または妻のいずれか一方が住民基本台帳に記載されていること。
3.医療保険各法に基づく被保険者もしくは組合員またはそれらの方の被扶養者であること。一般不妊治療費助成内容
助成額・・・・1年度につき6万円を限度に助成します。
助成期間・・・連続する2年間助成します。申請受付窓口
紀の川市役所本庁2階 こども課 母子保健班
※ただし、心情的な理由で市役所窓口への来訪が困難な方は、匿名で結構ですのでお電話でご相談ください。必要書類
・紀の川市一般不妊治療費助成申請書
・一般不妊治療医療機関受診等証明書
・戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票)
・事実婚であることの申し立て書(必要な方のみ
・戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票)
・夫婦の住所を確認できる書類(住民票)
・医療機関発行の一般不妊治療に要した費用にかかる領収書申請期間変更のお知らせ
当該年度分の治療が3月まである場合は、翌年度の4月末までの申請でしたが、下記のとおり変更します。
・当該年度分の治療が1月まである場合は、翌年度の4月末日まで
・当該年度分の治療が2月まである場合は、翌年度の5月末日まで
・当該年度分の治療が3月まである場合は、翌年度の6月末日まで