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子ども医療費助成制度

中学校卒業までの子どもの医療機関で保険適用された医療費の自己負担分を助成

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費助成制度の説明

子ども医療費助成制度とは

対象となるお子さんが健康保険証を使って医療機関などを受診したときの保険適用自己負担分を、その保護者に対して助成します。

2023年8月1日から助成対象を拡充

2023年8月1日から子ども医療費の助成対象者を拡充します。くわしくは、次のリンクから確認ください。
18歳までの通院と入院に係る医療費助成
19歳から24歳の大学生等の入院に係る医療費助成

対象者(以下、2023年7月31日まで)

紀の川市に住民登録している15歳到達以後の最初の3月31日までの健康保険に加入している子ども。
ただし、以下に該当している場合を除く。
他の医療費補助(公費負担医療制度)により全額補助を受けている場合。
・生活保護法による保護を受給しているとき
・児童福祉施設等に入所していて、国が実施する公費負担医療制度により医療費の全額助成を受けているとき
・心身障害児(者)医療費やひとり親家庭医療費を受給しているとき

助成の内容

【対象になるもの】
・医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
・未熟児養育医療や育成医療など、他の公費負担医療を受け支払った自己負担分
 (国等が実施する公費負担医療制度が優先になり、その制度で支払う自己負担分)
・補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、同意書等が必要となります)
・訪問看護療養費、家族訪問看護療養費(平成27年8月診療分から対象となっています)

【対象にならないもの】
・保険適用外の医療費の自己負担分
 例えば、保険適用外の医療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代など。
・診断書、証明書などの文書料、手数料
 ※保険適用分でも以下のものは対象になりません。入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費

こんなときは届出を

・加入医療保険に変更のあったとき
 必要なもの:新しい保険証、認めの印鑑

・市内で住所を変更したとき
  必要なもの:子ども医療費受給者証、認めの印鑑

・市外へ転出するとき
 必要なもの:子ども医療費受給者証、認めの印鑑

・振込口座を変更するとき
 必要なもの:保護者名義の通帳、認めの印鑑

・氏名に変更のあったとき
 必要なもの:子ども医療費受給者証、認めの印鑑

・受給者証を紛失したとき
 必要なもの:認めの印鑑、申請者の本人確認書類(免許証等)

・他の公費負担医療制度で全額支給を受けられるようになったとき
 必要なもの:他の公費を受給していることが確認できるもの、認めの印鑑

※再交付の手続き等で、同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
 委任状がない場合、受給者証は郵送となります。
 転居等で受給者証の記載事項が変更になる場合も同じです。
※紀の川市から転出される際は、必ず子ども医療費受給者証を返却してください。

マイナンバー制度の開始に伴うお知らせ

マイナンバー制度の開始により、子ども医療費助成制度に関する各種届出・申請(医療費支給申請・受給者証再発行は除く)に下記書類が必要となります。
・保護者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
・代理人が届出する場合は、委任状
※お手続きの内容により他に必要な書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。

受給者証の有効期間は

1.小学校就学前:6歳到達日以後の最初の3月31日まで
2.小学校在学中:12歳到達日以後の最初の3月31日まで
3.中学校在学中:15歳到達日以後の最初の3月31日まで
※小学校及び中学校に就学する子どもには、有効期間が切れる前に申請書を郵送しますので、必ず手続きをしてください。

助成の受け方は

和歌山県内の医療機関を受診するとき

医療機関の窓口で健康保険証とともに子ども医療費受給者証を提示してください。
保険適用の自己負担分の支払が不要になります。
※提示しない場合は、医療機関より保険適用自己負担分を請求されます。
提示しても保険適用外の分は、支払いが必要です。

和歌山県外の医療機関を受診した場合(または県内医療機関で医療費を支払いした場合)

県外で受診した場合や県内で保険適用自己負担額の支払いをした場合(受給者証提示忘れなど)は、後日下記の手続きをしてください。
保険適用自己負担分を口座に振り込みさせていただきます。
【必要なもの】
1.領収書(保険点数、自己負担額、医療機関の領収印、入院期間などが記載され、医療機関の領収印のあるもの)の原本
2.子ども医療費受給者証
3.健康保険証
4.保護者名義の普通預金通帳

※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。
申請書の受付は、受診月の翌月からです。

※治療用装具、弱視用メガネなどを購入したとき
先に健康保険での手続きをして、保険から支給された額が確定したあとに上記2~5に加え、下記のものが必要となります。
・支払通知書(支給決定通知書等)
・医師の意見書(コピー可)
・装具の領収書(コピー可)

詳しくは、お問い合わせくださいね。

医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合

【高額療養費・限度額認定証】
医療費が入院等で高額になると予想される場合、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。
入院時に医療機関の窓口に健康保険証と受給者証と一緒に提示することで窓口での自己負担分が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の発行手続き等は、加入している健康保険にお問い合わせください。

・付加給付金(※国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません。)
加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。
市からの給付は付加給付金を除いた額となります。
※高額療養費や付加給付金が本人に支給されてしまった場合、市の負担に伴う高額療養費・付加給付金分をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。

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