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福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児)・ひとり親家庭・子ども・老人)

福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児)・ひとり親家庭・子ども・老人)のご案内

  • 医療
  • 地域独自

福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児)・ひとり親家庭・子ども・老人)の説明

福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児)・ひとり親家庭・子ども・老人)とは

福祉医療費助成制度(重度心身障害者(児)・ひとり親家庭・子ども・老人)

子ども医療費助成制度

内容

町内に住所を有する、0歳~18歳までの子どもを対象に保険診療自己負担分の医療費を全額助成します。

対象

0歳~18歳の子ども(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
・但し、婚姻している者は対象となりません。 
・重度心身障害児者医療受給者証またはひとり親家庭医療受給資格証をお持ちの方は、そちらの受給者(資格)証をお使いください。

ひとり親家庭医療費助成制度

内容

町内に住所を有し、生活を共にする母子家庭・父子家庭の親と児童、父または母以外の方に扶養されている家庭の児童を対象に保険診療自己負担分の医療費を全額助成します。

対象

18歳以下(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養する配偶者のいない父または母とその児童。

重度心身障害者(児)医療費助成制度

内容

町内に住所を有し、一定の障害程度にある方を対象に保険診療自己負担分の医療費を全額助成します。

対象

次の1.~5.のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳(1級・2級・3級)をお持ちの方
2.国民年金・厚生年金・船員年金・各共済組合の障害年金(1級・2級)を受給されている方
3.特別児童扶養手当(1級)を受給されている方
4.療育手帳(A1・A2)をお持ちの方
5.精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)をお持ちの方
但し、2016年4月1日以降に65歳以上で新たに該当になった方は除きます。

 

老人医療費助成制度

内容

町内に住所を有し、満67歳の誕生月から満70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の場合は誕生月の前月末)までの方で、下記の条件に当てはまる方に医療費の一部を助成します。

対象

次の1.~5.の全てに当てはまる方
1.健康保険に加入しており、町民税非課税世帯であること
2.世帯全員の前年1年間の収入の合計が次の基準以下であること1人世帯100万円、2人世帯140万円、3人世帯180万円 (以降1人増えるごとに40万円加算)
収入には、町民税のかからない遺族年金、遺族恩給、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、福祉給付金などあらゆるものを含みます。これらの収入を世帯で合計した金額が上記の金額を超えれば、対象にはなりません。
3.世帯全員の金融資産(預貯金・国債・株式)が次の基準以下であること
・対象者の金融資産合計が350万円以下
・世帯全員の金融資産合計が[350万円×世帯員数]以下
4.世帯全員が、今住んでいる土地家屋を除き,金塊などの動産や、活用できる不動産などの資産を所有していないこと
5.対象者が他の世帯の者の被扶養者となっていないこと

助成制度の対象となったとき

各制度とも、助成を受けるためには申請手続きが必要です。(各制度の要件を備えられていても、申請がない限り助成対象とはなりません。)
対象者の方には、受給者証をお渡しします。受給者証の有効期間は、原則7月31日までとなっていますので、毎年更新の手続きが必要です。

申請手続きに必要なもの

・対象者の健康保険証
・マイナンバー(通知カード)
・資格確認書類等
転入等の理由で申請される場合に所得証明書が必要になることもあります。

病院などでの受診するとき

1.医療機関の窓口へ受給者証と健康保険証を出してください。
2.県外の医療機関等の受給者証を使えない医療機関にかかったときは、立替払いをしていただき、払い戻し手続きにお越しください。

入院時食事療養費助成制度

1.対象者
・子ども医療費助成、ひとり親家庭医療費助成または、重度心身障害者医療費助成を受給している
 0~18歳の子ども(満18歳に達する日以降最初の3月31日まで。婚姻者は除く。)
2.助成内容
 ・入院時の食事療養費を助成します。
3.払戻方法
 ・県外の医療機関等を受診した場合と同じです。

払い戻し手続きに必要なもの

・対象者の健康保険証
・医療機関発行の領収書
・振込口座の確認できるもの

こんな時には届出を

1.住所または氏名が変わったとき、保険証が変わったとき(変更届が必要です。)
2.町外転出するとき・亡くなられたとき・生活保護を受けるようになったとき(資格喪失になります。)
3.紛失・汚損したとき(再交付します。)
 

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