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在宅育児支援事業

乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、給付金を支給する事業

  • お金
  • 地域独自

在宅育児支援事業の説明

在宅育児支援事業とは

乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、乳児一人あたり月額30,000円を支給します。

乳児とは・・・

かつらぎ町内に住民登録を有する生後2ヶ月を超え、満1歳に満たない、紀州いっぱいっ子サポート事業(第3子以降および第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業)の対象施設として町が指定する施設に入所していない下記のいずれかに該当するお子さんです。
(1)同一世帯の第3子以降のお子さん
(2)市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間は前年度分、9月から3月までの期間は当該年度分)が77,101円未満である同一世帯内の第2子のお子さん
※市町村民税所得割額が住宅ローン控除・寄付金控除等で減額されている場合は、減額前の額で算定します。

支給対象者

支給対象者は、下記の要件を全て満たす方です。
(1)かつらぎ町内に住民登録を有し、乳児を家庭で監護している父または母もしくは父母に監護されない乳児を家庭で監護している方(当該乳児に係る育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給している方が同一世帯内でいる場合は除きます)
(2)居住の理由が、里帰り出産等一時的なものではない方
(3)生活保護法による保護を受けていない方
(4)児童福祉法による児童入所施設措置費の支給を受けていない方
(5)その他、暴力団員や公序良俗に反するなど知事および町長が不適切と認めた方でないこと

支給内容および申請等

支給内容

乳児一人あたり月額30,000円を毎月支給(支給合計額300,000円まで)
※和歌山県の事業で、月額15,000円(合計額150,000円まで)が支給され、同額をかつらぎ町が上乗せして支給します。
※支給期間は、支給の対象となった日の属する月の翌日から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。ただし、出生日が月末日で、支給の対象となった日が生後2ヶ月を経過した日である場合は、その日の属する月から開始します。

支給方法

請求書を提出していただき、請求に基づき給付金を支給します。

申請

支給対象者となった日の属する年度の末日までにかつらぎ町在宅育児支援給付金支給認定申請書に下記の書類を添付して提出してください。
※申請がない場合、支給できません。また、支給期間が2年にまたぐ場合、各年度で申請が必要です。
(1)父母(または父母に監護されない乳児を家庭で監護している方)および乳児の健康保険証の写し
(2)乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3)同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4)乳児が第2子である場合において、父母(または父母に監護されない乳児を家庭で監護している方)の市町村民税所得割合算額をかつらぎ町で確認できない場合、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書
(5)育児休業給付金受給申請状況証明書
(6)その他、町長が必要と認める書類
提出のあった、かつらぎ町在宅育児支援給付金支給認定申請書および添付書類を審査し、支給の可否および金額を決定し、かつらぎ町在宅育児支援給付金支給決定(却下)通知書を申請者宛に送付します。

変更申請

申請書の記載内容に変更があったときは、かつらぎ町在宅育児支援給付金申請事項変更届を速やかに提出してください。速やかに再審査を行い、申請者宛にかつらぎ町在宅育児支援給付金支給変更決定通知書を送付します。
※職権で再審査する場合があります。

給付金の返還

偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、当該支給した額の全部または一部の返還を求める事があります。
支給対象者に該当する可能性がある場合、また、不明な点がある場合は必ずかつらぎ町教育委員会総務課子育て係までお問い合わせくださいね。
 

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