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三子以上に係る育児支援助成事業

児童に要した利用料(支援料)を助成します

  • お金
  • 地域独自

三子以上に係る育児支援助成事業の説明

三子以上に係る育児支援助成事業とは

町が定める一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業及び子育て短期支援事業を
利用した費用のうち、就学前の児童に要した利用料の2分の1を助成します。
1世帯あたりの助成額上限は15,000円/年度です。

対象

小学生以下の子を3人以上養育している方

申請期限

利用した年度の3月末日まで
(注)3月利用分のみ、翌月(4月)末日まで

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