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不妊治療費助成事業

1組の夫婦に対し、1年度あたり3万円を上限に助成します

  • 医療
  • 地域独自

不妊治療費助成事業の説明

不妊治療費助成事業とは

一般不妊治療(体外受精及び顕微受精以外の赴任治療及び検査、不育症に対する検査及び治療)に要した費用を1年度に3万円を上限として、連続する2年度まで助成します。

一般不妊治療費助成対象となる方

1.法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のどちらかが和歌山県内に1年以上住民登録がある方
2.申請日において上富田町に住民登録されている方
3.各種医療保険の被保険者もしくは組合員またはそれらの被扶養者である方
夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請はできません。

助成対象経費

下記に要する費用の自己負担分を助成します。
・医療保険各法に規定する療養の給付が適当となる不妊治療及び不育治療
・医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微受精を除く治療及び不育治療

治療の一環としておこなわれる検査のほか、治療開始前におこなった不妊原因または不育原因を調べるための検査を含みます。
医療機関については、不妊治療を実施する産婦人科・泌尿器科であれば、県内外を問わず助成の対象となります。
入院費、食事代等の治療に直接関係のない費用は助成対象外となります。

助成内容・期間

1組の夫婦に対し、1年度あたり3万円を上限に助成します。
助成期間は、連続する2年間とし、治療中断による助成期間の延長は認めません。

和歌山県内の市町村から上富田町に転入された場合、同一年度内に他市町村で助成を受けた金額が3万円に満たない場合は、その差額を助成します。
1年度は、4月診療分から翌年3月診療分までとなります。

ただし、助成開始月が年度途中で、当該年度内の助成額が3万円未満の場合は、12カ月からそれまでの助成月数を引いた残りの月数についても、3万円に満たなかった額の助成を受けることができます。

提出書類など

1.上富田町一般不妊治療費助成申請書及び請求書(PDFファイル:313.5KB)
2.一般不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:95.4KB)(医療期間記入)
薬局での投与を受けた方は、薬局からの証明書も提出してください。
3.領収書原本(医療期間もしくは薬局発行の不妊・不育治療に要した費用に係る領収書)
4.住民票(夫婦の住所を確認できる書類)
上富田町に1年以上住民登録がない場合は、対象となる方の世帯状況及び1年以上和歌山県民であることを確認できる書類が必要な場合があります。
5.戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本及び附票)
4.で夫婦であることが確認可能であれば、5.は必要なし
6.妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合にあたっては、死産届等
7.事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(別記第3号様式)(PDFファイル:48.7KB)
8.夫婦両方の健康保険証
9.印鑑

その他

申請は、治療を受けた日の属する年度内に申請してください。

当該年度分の治療が
1月まである場合は、翌年度の4月末まで
2月まである場合は、翌年度の5月末まで
3月まである場合は、翌年度の6月末まで申請可

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