低所得の子育て世帯に、対象児童一人につき、50,000円を支給します
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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)とは
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給決定を受けている方は対象外です。
・子育て世帯生活支援特別給付金のご案内PDFファイル(535KB)
・子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(申請不要)PDFファイル(508KB)対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日以降に生まれた児童が対象となります。支給対象者
1.2022年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方。
2.児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、2023年度住民税均等割が非課税の方。
3.児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、2023年1月以降の収入が住民税非課税相当の収入となった方。支給額
対象児童一人につき、50,000円