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広川町在宅育児支援事業

乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、給付金を支給

  • お金
  • 地域独自

広川町在宅育児支援事業の説明

広川町在宅育児支援事業とは

子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心し生み、育てることができる広川町を実現するため、対象乳児1人あたり月額30,000円を支給します。
本制度について和歌山県新施策として県下で実施されている、和歌山県在宅育児支援事業給付金制度に準じて実施し、第2子以降で満1歳までの児童を在宅で育児をされている方を対象に支援(給付金を支給)を行います。
ただし、広川町においては第2子の所得制限を撤廃し、さらに支給額についても上乗せして実施します。

対象

下記の条件を満たす方
1.第2子以降で、生後2ヶ月~満1歳の児童(令和2年度分については、平成31年4月1日から令和2年12月31日までに出生の児童が対象となります。)
2.育児休業を取得していない方、対象児童が保育園等に入園していない等(ただし、入園するまでの期間は対象)
※他、諸条件があります。

支給金額

対象乳児1人あたり月額30,000円を支給。
支給対象月(最大10ヵ月)×30,000円で、最大300,000円を給付します。

※支給期間については、支給の対象となった日の属する月の翌日から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。ただし、出生日が月末日または12月29日・30日である乳児について、支給の対象となった日が生後2ヵ月を超えた日である場合は、その日の属する月から対象とします。また、出生日が各月1日である場合で、給付金を支給すべき事由が消滅した日が満1歳となった日である場合は、誕生日の属する月までを支給月とします。

広川町在宅育児支援事業申請方法

申請書に必要書類を添付して提出してくださいね。
ただし、前年度に申請しており、継続して申請される方で前年度申請した内容と変更がない場合は、申請書と下記必要書類の1.のみ提出で構いません。

【必要書類】
1.申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
2.乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
3.同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
4.乳児が第2子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額が確認できない場合、市町村民税所得割合算額に関する市町村長の証明書
5.育児休業給付金の受給申請状況(予定も含む)を証明する書類(別記様式第2号)
※育児休業給付金を受給していないことの証明を勤務先に証明してもらう必要があります(事業主・無職の方は不要)
6.通帳の写し

提出のあった、広川町在宅育児支援事業給付金支給申請書および添付書類を審査し、支給の可否および金額を決定し、広川町在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書を申請者宛に送付します。

また、申請内容に変更があった場合は、変更届を提出してください。様式等は、窓口に備え付けてある他、ダウンロードできます。

※尚、本給付金については、雑所得として課税対象となるため、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。

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