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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

低所得の子育て世帯に対し、児童1人あたり一律5万円を支給

  • お金
  • 地域独自

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の説明

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは

食費等の物価高等の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯に対し、児童1人あたり一律5万円を支給します。

支給対象者

次の1.2に当てはまる方が対象になります。
1.2022年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
2.2023年度住民税(均等割)が非課税の方、または2023年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※2023年3月1日から2024年2月29日までに生まれた児童も対象になります。
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となりますよ。

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給手続き

1.2022年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

・申請:不要
・支給時期:6月下旬ごろ
・支給方法:2022年度給付金を支給した口座へ振り込ませていただきます。

2.上記以外の方(2023年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方)

・申請:必要(6月中旬ごろ~2024年3月中旬まで受付予定)書類をダウンロードし記入して提出してください。(郵送可)
・支給時期:7月上旬ごろ~2024年3月下旬まで
・申請期限:2024年2月29日消印有効
・支給方法:申請時に指定された口座へ振り込ませていただきます。

申請書類

・様式第3号 申請書(請求書)
・収入見込額申立書(家計急変)
・所得見込額申立書(家計急変)
・支給口座登録等の届出書
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常所得が高い方)が申請者になります。
※公務員の方は申請手続きが必要ですよ。

お問い合わせ

・住民課          電話:0738-22-1701
・中津支所 中津地域振興課 電話:0738-23-9503
・美山支所 美山地域振興課 電話:0738-23-9505
・寒川出張所        電話:0738-58-0001

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