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不妊治療助成事業

治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する経費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不妊治療助成事業の説明

不妊治療助成事業とは

不妊に悩み、治療を受けている夫婦に対し、日高川町と和歌山県では、不妊治療に要する経費の一部を助成します。
2023年度から、一般不妊治療費の助成に加えて生殖補助医療先進医療費の助成も始めました。

一般不妊治療費助成事業

対象

・夫婦(法律上の婚姻をしていること)のどちらかが県内に1年以上住民登録しており、申請日において、日高川町に住民登録されている方
・夫婦の住所地が異なる場合は、他市町村との重複申請をしていない方

助成金額・助成期間

限度額:100,000円(1年度あたり)
連続する2年度を助成期間とする。ただし助成開始診療月が年度途中の場合、又は10万円未満の場合は、第3の年度の治療について、第1の年度の残りの月数、かつ10万円からすでに助成した金額を差し引いた金額を助成します。

申請書類

1.日高川町一般不妊治療費助成事業助成金交付申請書(様式第1号)
2.日高川町一般不妊治療費助成事業に係る内容調書(様式第2号)
3.一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第3号)
4.日高川町一般不妊治療費助成事業助成金交付請求書(様式7号)
5.医療機関発行の不妊治療に要した領収書
6.戸籍謄本、及び戸籍附票 (注1)
7.住民票謄本(全部記載) (注2)
8.事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書
注1 夫婦の現住所が別々のときに提出して下さい。住民票謄本は不要です。
注2 夫婦の現住所が同じときに提出して下さい。戸籍謄本及び戸籍附票は不要です。
※妊娠12週以降に死産に至り、助成期間をリセットする場合は死産届等が必要です

生殖補助医療先進医療費助成事業

1回の生殖補助医療(保険診療)と併せて実施した先進医療費(県の助成対象額)から県助成額を差し引いた額につき上限10万円まで助成します。(千円未満は切り捨て)

対象

和歌山県生殖補助先進医療費助成事業の助成金交付決定を受けている方

助成回数

妻の年齢が治療開始日に40歳未満の場合、43歳になるまで6回
妻の年齢が治療開始日に40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまで3回

申請場所

御坊保健所で和歌山県助成と同時に申請してください。(申請書は御坊保健所にありますよ。)

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