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出生祝金

健やかな成長を願うとともに、郷土の期待に応える力強い産声をお祝いします

  • お金
  • 地域独自

出生祝金の説明

出生祝金とは

豊かな21世紀の日高川町を担う新生児に出生祝金を贈ります。健やかな成長を願うとともに、郷土の期待に応える力強い産声をお祝いします。

支給を受けられる方

・出生した子(以下「対象児」と言います。)を養育する父又は母で、次のいずれにも該当する方
・町内に住所を有する者が出産した場合に祝金を贈る。ただし、出産のための一時転入者は除くものとする。
・申請対象児が満1歳の誕生日まで町内で養育し、日高川町(以下「町」と言います。)の住民基本台帳に記載されていること
・父及び母が町税、国民健康保険税及び保育料を滞納していないこと

祝金の支給額

対象児1名につき
・第1子から第2子まで:3万円
・第3子以降:10万円

出生祝金申請期限

出生祝金支給申請書は対象児の出生の日から1年以内に提出してくださいね。 (1歳の誕生日を迎える前に)

申請手続き

「出産祝金申請書」と「確約書」に必要事項を記入の上、住民課に提出してください。

次の場合は支給が受けられません

・対象児が、出生時、日高川町の住民基本台帳に記録されない場合
・出生児が満1歳の誕生日まで、町内で養育する見込みのない場合
・出産祝金の申請前に支給対象児、父、母又は養育者が、町外へ転出された場合
・出産祝金の申請前に対象児が、死亡した場合 出生児が出生後14日以上生存していない場合

「3人目以降」とは、次の場合をいいます

父及び母に養育されている子の3人目以降の子で、1人目、2人目の子は父又は母の実子か養子かは問いません。
結婚した子、18歳以上の子、死亡した子又は支給対象児の父、母若しくは養育者に養育されなくなった子は、1人目、2人目として数えることができません。
外国籍の子で、国外に居住している子は、1人目、2人目として数えることはできません。

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