経済的負担の軽減を図るために、不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助成
- 医療
- 地域独自
一般不妊治療費の助成制度とは
不妊や不育に悩むご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成します。
対象者
次に掲げる要件を全て満たす方
・法律上の婚姻をしているまたは、事実婚関係にあるご夫婦であること
・夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が申請時点で和歌山県内に1年以上住民登録をしていること
・各種医療保険に加入していること助成額
1年度につき上限20万円を限度に、連続する2年間助成します。
対象となる治療
・治療の一環として行われる検査及び、治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査
・不妊治療(タイミング療法、手術治療、人工授精など)および不育治療申請方法
治療をうけた年度内(3月31日まで)に役場子育て福祉健康課へ申請して下さい。
ただし、治療が1月まである場合は4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請できます。申請書類
1.一般不妊治療費助成申請書
一般不妊治療費助成申請書.pdf(210KB)
2.一般不妊治療医療機関受診等証明書(医療機関で記入してもらってください。証明料は自己負担となります。)
一般不妊治療医療機関受診等証明書.pdf(130KB)
3.医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書(院外処方による領収書を含む)
4.夫及び妻の保険証・通帳
5.妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合は、死産届等
6.事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にあることを申し立てる場合)