高校3年生までのお子さまを対象に、医療費の一部を助成する制度
- 医療
- 地域独自
子ども医療費制度とは
子ども医療費制度は、高校3年生までのお子さまを対象に、医療費の一部を助成します。
子ども医療費対象
保護者の所得に関係なく、日高町内に住所を有する0歳~18歳(出生から高校3年生終了時まで)のお子さまが対象です。
※お子さま自身が結婚や離婚をしていたり、一定以上の所得がある場合は対象外となりますのでご注意下さい。子ども医療費制度医療費の助成(外来・入院)
通院と入院にかかる保険診療の自己負担分を助成します。
ただし、入院中の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは助成の対象になりません。申請が必要です
助成を受けるには、町への申請が必要ですよ。
出生のときには出生届と、また、転入のときには転入届と一緒に申請してください。
また、対象のお子さま、または保護者の氏名を変更したとき、転居したとき、加入している医療保険の変更があったとき、婚姻したときは、必ず届出をしてくださいね。申請に必要なもの
・所得証明書または課税(非課税)証明書 (所得・扶養人数・控除の記載があるもの)
※必要となる年度の課税が日高町でされている場合は、証明書を提出する必要はありません。
※源泉徴収票や特別徴収税額の通知書などでは代用できません。
※前年の1月1日に日高町に住所がなかった方は・・・
前年の1月1日現在の住所地の市区町村長発行による前々年分の所得証明または課税(非課税)証明書が必要となります。(概ね1ヶ月以内に取得されたもの。)
・保護者および対象のお子さまの加入している健康保険証医療を受けるとき
和歌山県内の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口へ、子ども医療費受給資格証と健康保険証を出してください。保険診療の自己負担分は、町へ請求されますので、本人の支払いはありません。
和歌山県外の医療機関で受診するとき
1.医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
2.保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療点数が確認できる領収書などをもらってください。
3.住民福祉課窓口へ、領収書、受給資格証、印鑑、振込先の通帳(ゆうちょ銀行を含む)をご持参のうえ、支給申請をしてください。
申請額を審査し、後日決定額を支給します。
なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。お問い合わせ
子育て福祉健康課
電話:0738-63-3801