養育費の取り決めや、その後の養育費の受け取りに必要なお金の一部を助成します
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養育費確保支援事業とは
養育費の取り決めや、その後の養育費の受け取りに必要なお金の一部を助成します。
公正証書等作成費用助成(上限3万円)
対象者
橋本市内に居住するひとり親で下記の要件の全てを満たす方
・児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
・2022年4月1日以後に作成された養育費の取決めに係る債務名義※(養育費の額の変更に係るものを除く。)を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている方
・養育費の取決めに係る費用を負担した方
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
・過去に公正証書等作成費用に対して同趣旨の給付金等を支給されていない方
※債務名義とは
債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行う際に、その前 提として必要となる公的機関が作成した文書のこと。
例)強制執行認諾条項付きの公正証書、調停調書・審判書類、和解調書・判決書等対象になる費用
・公証人手数料令に定める公証人が受け取る手数料(養育費の取決め部分に限る。)
・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決め部分に限る。)
・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用の郵便切手代必要書類
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当証書をお持ちの場合は、省略可)
・当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の課税(非課税)所得証明書
・給付対象となる費用の領収書等
・養育費の取決め(養育費の額の変更に係るものを除く。)を交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
・その他市長が必要と認めるもの申請期限
債務名義が作成された日(2022年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内又はひとり親になった日の翌日から6か月以内のどちらか遅い方
養育費保証契約締結費用(上限5万円)
対象者
橋本市内に居住するひとり親で下記の要件の全てを満たす方
・児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
・2022年4月1日以後に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
・保証会社との養育費保証契約に係る費用を負担した方
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養し、当該取決めにおいて養育費の権利者となっている方
・過去に養育費保証契約締結費用に対して同趣旨の給付金等を支給されていない方対象となる費用
養育費の取決めの対象となる児童について、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用(契約1年目に係る費用に限る。)
必要書類
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当証書をお持ちの場合は省略可)
・当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の課税(非課税)所得証明書
・給付対象となる費用の領収書等
・養育費の取決めを交わした文書の写し
・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
・その他市長が必要と認めるもの申請期限
養育費保証契約を締結した日(2022年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内
養育費強制執行費用(上限3万円)
対象者
橋本市内に居住するひとり親で下記の要件の全てを満たす方
・児童扶養手当を受給している方又は同等の所得水準の方
・2022年4月1日以後に民事執行法に基づく養育費の強制執行を裁判所に申立て、その強制執行が実施された方
・強制執行に要する費用を負担した方
・強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている方
・強制執行に必要な養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
・過去に養育費強制執行費用に対して同趣旨の給付金等を支給されていない方対象になる費用
・戸籍謄本等添付書類取得費用
・連絡用の郵便切手代
・その他申立てに必要な費用(ただし、当該費用を債務者へ請求しない場合に限る。)
・当該強制執行に係る財産開示手続き申立て費用及び第三者からの情報取得手続の申立て費用必要書類
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当証書をお持ちの場合省略可)
・当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の課税(非課税)所得証明書
・給付対象となる費用の領収書等
・養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
・給付対象となる強制執行、当該強制執行に係る財産開示手続、第三者からの情報取得手続の実施を裁判所が決定したことを証する書類の写し
・その他市長が必要と認めるもの申請期限
裁判所において強制執行の実施が決定された日(2022年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内
お問い合わせ
橋本市 健康福祉部 こども課
電話:0736-33-6102