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乳幼児・小中学生医療費助成制度

中学生までの子どもの保険適用された治療費の一部負担金を助成

  • 医療
  • 地域独自

乳幼児・小中学生医療費助成制度の説明

乳幼児・小中学生医療費助成制度とは

中学校卒業までの児童が、健康保険被保険者証を使って医療機関などにかかった場合に、保険適用された治療費の一部負担金を助成します。
2022年10月より、対象範囲を18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に拡充します。

対象児童

橋本市に住民票があり、健康保険に加入している中学校卒業までの児童。

次の場合は対象児童に該当しません

1.児童の保護者(父母等)の前年の所得が、所得制限額以上のとき(所得制限)
2.生活保護法による保護を受けているとき
3.対象児童が児童福祉施設等に措置入所しているとき
4.ひとり親家庭医療費助成制度や重度心身障害者(児)医療費助成制度の対象となっているとき

助成の対象となるもの

・医療機関等への入通院で、保険適用された治療費の一部負担金
・保険適用される治療用装具の費用
・医療保険対象分の訪問看護療養費(平成27年8月診療分~)
・小児慢性特定疾患、難病特定医療費、自立支援医療(育成医療・精神通院)、未熟児養育医療などの医療給付を受けた際の一部負担金 など

次のものは対象外です

1.入院時の食事代
2.保険適用外の治療費
 ・健康診断、予防接種の費用
 ・個室料や大きな病院での初診等にかかる特定療養費
 ・診断書、証明書などの文書料
 ・薬の容器代 など
3.児童福祉法その他法令により治療費を全額公費で負担されるとき
4.交通事故などにより第三者行為となるとき
5.園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをし、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるとき(※)  など

(※)園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをしたとき

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に該当し、治療費と見舞金が支払われる可能性があります。
医療機関等の窓口では、受給者証を使用せずに健康保険被保険者証のみを提示し、立て替え払いしてください。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

1.初診から完治までの合計(薬局分も合算します)で500点以上かかった場合、対象となります。
2.初診から最長10年間の治療費を保障してくれます。
3.生活保護の児童は、制度の対象外です。

詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、園や学校にお問い合わせください。

【災害共済給付制度について】
保護者の方へ(日本スポーツ振興センターホームページ)
よくある質問(日本スポーツ振興センターホームページ)
 

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