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子ども医療費

保険診療の自己負担分を助成する制度

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費の説明

子ども医療費とは

・医療保険に加入している小中学生・高校生(婚姻している方及び婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある方、離婚した方は除く)に対し、保険診療の自己負担分を助成します。入院および外来の保険診療の自己負担分を助成します。
・転入した際は受給資格の申請をしてくださいね。
・加入保険が変わられたときは変更の届けが必要になります。

子ども医療費対象者

有田川町に住所を有し、医療保険に加入している小中学生・高校生(6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
・所得制限はありません。
(重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成・生活保護など他の助成を受けている方を除く。また婚姻している方及び婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある方、離婚した方は除く)

受給資格申請に必要なもの

・印鑑
・お子さんの健康保険証
・来庁される方の本人確認書類

支給申請に必要なもの

・印鑑
・受給資格証
・医療費領収書
・通帳(保護者のもの)

助成の内容

入院・外来にかかる医療費の自己負担額(保険適用)分
(保険適用外の食事や室料等は支給対象外です。)

県外受診された場合

自己負担分を医療機関の窓口で支払い、下記のものを持って、払い戻しの手続きをしてくださいね。後日、指定の口座へ振り込み致します。
・医療費領収書
・通帳(受給資格者の名義)

補装具を作成された場合

全額10割分を支払い、ご加入の健康保険組合に保険適用分を支給申請して下さい。
健康保険組合から支給金額の通知が届いた後、下記のものを持って、払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込み致します。
・領収書
・医師の意見書または指示書
・健康保険組合等からの給付金額が記載された通知
・通帳(受給資格者の名義)

学校管理下での負傷または疾病の場合

保育所や小・中学校、高校の児童・生徒等が学校管理下(登下校含む)でけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」が受けられる場合があります。
優先してご利用いただきますようお願いいたします。

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