第3子以降の子を出産した方に対し、出産祝い金を支給します
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子育てを応援します!第3子以降出産祝い金とは
第3子以降の子を出産した方に対し、対象児1人につき25万円の出産祝金を支給します。
申請対象者
以下のすべてに該当する方が申請の対象となります。
・第3子以降の子どもを出産し、かつ出産後も3子以上を養育する親権者で、有田川町に定住することがあきらかである
・申請者および申請者と同一世帯員が町税を滞納していない
【重要】子どもの人数は、血縁関係または養子縁組による親子関係に基づき養育している子どもの人数です。
【重要】定住とは、第3子以降の出生までに継続して1年以上、かつ第3子以降の出生後も継続して1年以上有田川町内に住所を有し、その生活の本拠が住民登録の地にあることを指します。支給対象児
有田川町に住民登録があり、かつ親権者の第3子以降の子どもが支給の対象となります。
支給額
支給対象児1人につき25万円を支給します。
【備考】祝金は、申請時に提出する銀行口座に振り込みます。申請について
以下のものをそろえて申請してください。
・申請者名義の通帳もしくはキャッシュカード(銀行・支店名、口座名義人・番号・種別がわかるもの)
・戸籍全部事項証明書
・申請場所: やすらぎ福祉課(金屋庁舎)、住民課(吉備庁舎)、住民福祉室(清水行政局)、各出張所