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子ども医療費助成制度

子育て支援の一環として、子どもの医療費の一部を市が助成

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費助成制度の説明

子ども医療費助成制度とは

子ども医療費助成制度は、子育て支援の一環として、18歳までのお子さんの医療費の一部を市が助成します。

助成の対象となる子ども

(1)有田市に住民票があること
(2)健康保険に加入していること
(3)対象年齢は
  通院・入院・・・満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※所得制限はありません。

助成の対象とならないもの

・保険診療以外の経費(特定初診料、入院時の食事代や差額室料、健診代、予防接種代など)
・第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
・学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(医療機関等で受給者証を提示しないでください)

助成を受けるには

受給資格証の交付申請をしてくださいね。

【申請に必要なもの】
・お子さんの健康保険証
・認印

受給資格証の使い方

県内の医療機関等を受診される際、窓口で健康保険証とともに提示すれば、保険診療にかかる自己負担金は無料になります。
※受給資格証を提示しても、保険診療外の分が含まれていれば、自己負担金が発生します

医療費の立て替えと払い戻し

次の場合は医療費をいったん立て替えて支払った後、福祉課で払い戻しの手続きを行ってください。
1.県外の医療機関等を受診したとき
2.受給資格証の交付前に受診したとき、受給資格証を提示しなかったとき
3.県内の医療機関でも窓口で資格証を使用できなかったとき
4.日本スポーツ振興センターの災害給付制度が認定されなかったとき
5.健康保険証を使用しなかったとき
6.治療用装具(弱視用眼鏡等)を購入するとき

※上記1・2・3・4の方

【払い戻しに必要なもの】
・健康保険証・受給資格証・認印
・医療機関等の領収書(保険点数が記入されているもので領収印があるもの、レシート不可)
・預金通帳等振込先口座のわかるもの

※上記5・6の方

加入している健康保険へ払い戻しの申請をした後、福祉課で払い戻しの手続きをしてください。
【払い戻しに必要なもの】
・医療機関等の領収書(健康保険への払い戻し申請の前に写しをとっておく)
・医師の意見書または指示書(健康保険への払い戻し申請の前に写しをとっておく)【治療用装具を作った場合】
・加入している健康保険から払い戻しを受けた金額のわかるもの(支給決定通知書など)
・健康保険証・受給資格証・認印
・預金通帳等振込先口座のわかるもの

次の場合は届出が必要です

1.有田市内で転居したとき
2.加入している健康保険が変わったとき
3.保護者が変わったとき
4.氏名が変わったとき

次の場合は受給資格証を返却してください

1.市外へ転出するとき
2.生活保護を受けるようになったとき
3.重度心身障害児者医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度を受けることになったとき
4.死亡したとき
5.受給資格証の有効期間が満了した時
6.児童が婚姻した場合(婚姻し、離婚した場合も含む)や事実婚関係と同様の事情となった場合

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