病気の治療中や回復期で集団保育や自宅での保育が困難な子どもの一時保育
- 保育・教育
- 地域独自
病児保育とは
病児保育のご案内
病児保育室「きらりん」
住所:有田市宮崎町6番地 有田市立病院敷地内
電話・FAX:0737-23-8051病児保育とは
入院を必要としない程度の病状で、病気の急性期から回復期にあり、家庭や集団での保育が困難なお子さまを一時的にお預かりします。
※かかりつけ医から「診療情報提供書」が出された場合でも、急な症状の変化や利用当日の健康状況により、保育室の判断で利用をお断りする場合もあります。利用できる方(下記のすべてにあてはまる子ども)
対象となる児童は、保護者の仕事や疾病、冠婚葬祭等の理由で、家庭での看護が困難な状況である児童で、次の要件のすべてにあてはまるときにご利用になれます。
1.有田市に住所を有していて、生後6ヶ月以上小学6年生までであること
2.以下の病気治療中で、医療機関での入院加療の必要がなく、当面の症状の急変が認められないこと
(1)風邪、下痢等子どもが日常的にかかる疾患
(下痢等症状のひどい場合はお預かりできません)
(2)喘息などの慢性疾患
(3)水痘、風疹などの感染性疾患(麻疹を除く)
(4)骨折、熱傷などの外傷性疾患
3.かかりつけ医等の診断により病児保育室の利用が可能であると判断を得られていること
※受入状況に空きがあり実施施設の長が受入可能と判断した場合のみ、有田市外に住所を有していて有田市内に在勤している保護者の子どもも、市外階層の利用料で利用することができますよ。利用料(利用当日来所時にお支払いください。)
1.市内在住・・・無料
2.市外在住・・・1日 4,000円(5時間以内は 2,000円)
※病状が急変し、医療機関を受診した場合、別途医療費がかかる場合があります。お申込み
病児保育室「きらりん」
電話:0737-23-8051
(申込時間 午前8時から17時15分まで、当日利用の申込は午前12時まで)利用の方法
利用に必要な各種書類は、市役所福祉課、病児保育室に用意しています。
または、書類をダウンロードしてご利用くださいね。