人工授精や不育治療を受けられたご夫婦の治療費の自己負担分を一部助成
- 医療
- 地域独自
一般不妊治療費助成事業とは
不妊治療のうち一般不妊治療「保険適用(基礎不妊検査・タイミング療法・特殊不妊検査・手術療法・不育検査・不育治療)・保険適用外(人工授精・不育治療)」について、経済的負担の軽減をはかるため、費用の一部を助成します。
一般不妊治療費助成対象となる方
次の1~3のすべてを満たす方
1.結婚している夫婦であること(事実婚を含む)
2.申請時、夫または妻のどちらかが和歌山県内に1年以上住所があり、有田市民であること
3.医療保険に加入していること助成内容
保険適用の不妊・不育治療費の自己負担分及び保険適用外の人工授精・不育治療に係る自己負担分
助成額及び期間
1年度につき上限3万円(変更になる場合があります)、継続2年間であわせて上限6万円
助成を受けた後出産した場合(妊娠12週以降の死産を含む)は、再度連続する2年間助成申請について
原則として、治療を受けた日の属する年度内(3月末まで)に申請してください。
申請は1年度ごと(4月~3月区切り)にしてください。
2年間まとめての申請は、受付できません
ただし、治療が1月まである場合は翌年度の4月末日まで、2月まである場合は翌年度の5月末日まで、3月まである場合は翌年度の6月末日まで申請することが出来ます。必要書類
1.申請書
2.受診証明書(医療機関で記入してもらってください)
3.同意書
4.医療機関の領収書
5.事実婚関係に関する申立書 (事実婚申請が必要な方のみ)
※1~3.は、保健センター窓口にもご用意していますよ。
※同意書は、住民情報及び所得状況を照会するための同意書です。住民票謄本、夫婦の所得証明書の提出が不要となります。助成方法
申請内容を審査のうえ、該当される方には口座振込にて助成します。
※体外受精・顕微授精の治療を受ける方には和歌山県及び有田市が実施する助成事業がありますので、詳しくは
下記リンクをご確認ください。
・特定不妊治療費助成について