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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円支給

  • お金
  • 地域独自

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の説明

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは

食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円支給します。

支給対象者

下記の(1)(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方
(1)2022年度給付金(ひとり親世帯以外分)受給者
2022度市町村民税均等割が非課税の方、または家計急変者(家計が急変して収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方)で、令和4年度の同給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給している方
(2)上記以外の新たな家計急変者
令和5年度市町村民税均等割が非課税の方、または新たな家計急変者(食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方(※1))

※支給対象者は、本人及び配偶者等のうち収入(所得)額が高い方になります。
※1 本人または配偶者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び配偶者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当
支給要件となる非課税相当収入(所得)限度額 (PDFファイル:217KB)

対象児童

平成17年4月2日(2022年度給付金の対象児童は平成16年4月2日)から2024年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は、平成15年4月2日(2022年度給付金の対象児童は平成14年4月2日)から対象

給付額

児童1人当たり一律5万円

申請期間

2023年5月29日から2024年2月29日まで(窓口受付は、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)

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