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特別医療費助成・町単独医療費助成

申請をして認められると、それぞれ医療費の助成を受けることができます

  • 医療
  • 地域独自

特別医療費助成・町単独医療費助成の説明

特別医療費助成・町単独医療費助成とは

安心して医療を受けていただくための助成制度です。
下のいずれかに該当し申請をして認められると、それぞれ医療費(保険適用分)の助成を受けることができます。健康福祉課(健康管理センターすこやか内)または、役場天萬庁舎 町民生活課で手続きを行なってくださいね。

鳥取県特別医療費助成

・18歳に達した年度末までの者
所得制限:なし
本人負担額:入院1日・・・1,200円、通院1回・・・530円
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑

・18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親
所得制限:所得税非課税世帯
本人負担額:入院1日・・・1,200円、通院1回・・・530円
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑 ※転入時は確定申告書の写し、または所得課税証明書

・20歳未満の方で、特定の疾病の治療が必要医師が認めた者
所得制限:なし
本人負担額:入院1日・・・1,200円、通院1回・・・530円
申請に必要なもの:健康保険証、児童等特定疾病医療意見書、印鑑

・身体障がい者手帳1・2級の交付を受けた者
・療育手帳A判定を受けた者
・精神障がい者手帳1級の交付を受けた者
所得制限:本人所得が159万5千円未満 ※扶養親族がいない場合
本人負担額:
(1)町県民税非課税世帯の場合・・・一部負担金なし
(2)町県民税課税世帯で本人が町県民税非課税の場合・・・薬局は無料、※上限額まで1割負担
※上限:入院5,000円/月、通院1,000円/月
(1)(2)以外の場合・・・薬局は無料 ※上限額まで1割負担
※上限:入院10,000円/月、通院2,000円/月
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑、身体障がい者手帳(または療育手帳、または精神保健福祉手帳)、自立支援医療受給者証(該当の方のみ)
※転入時は所得課税証明書

南部町単独医療費助成

・18歳に達した年度末までの子どもを養育するひとり親 ※鳥取県特別医療費助成受給資格者を除く
所得制限:児童扶養手当の所得限度までの世帯
本人負担額:自己負担額から、鳥取県特別医療費助成(ひとり親家庭)の一部負担金を控除した後の1/2を助成します
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑、※転入時は確定申告書の写し、または所得課税証明書

・身体障がい者手帳3・4級の交付を受けた者
・療育手帳B判定を受けた者
・精神障がい者手帳2級の交付を受けた者 ※70歳以上の者を除く
所得制限:本人所得が159万5千円未満 ※扶養親族がいない場合
本人負担額:自己負担額から、所得に応じて鳥取県特別医療費助成(重度障がい)の一部負担金を控除した後の1/2を助成
申請に必要なもの:健康保険証、印鑑、身体障がい者手帳(または療育手帳、または精神保健福祉手帳)、自立支援医療受給者証(該当の方のみ)
※転入時は所得課税証明書

医療費の助成対象となるすべての方へ

・自立支援医療の申請を行なってください
自立支援医療の対象となっている方は、特別医療、町単独医療費助成を利用される前に、必ず自立支援医療の手続きを行なってくださいね。
・食事療養費の負担が必要になります
2008年4月からは、すべての方を対象に食事療養費の負担が必要になります。
 

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