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不妊治療費助成事業

保検適用外の特定不妊治療に要する費用の一部を助成します

  • 医療
  • 地域独自

不妊治療費助成事業の説明

不妊治療費助成事業とは

保険外診療の体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けておられるご夫婦の経済的負担を軽くするため、治療費の一部を助成しています。
三朝町不妊治療費助成制度のご案内

対象者

次の用件をすべて満たしている方
・夫婦(事実婚を含む)のいずれか又は両方が三朝町に住所があり、1年以上住んでおられる方
・町税の滞納がない方
・各種医療保険に加入している方
※上記にかかわらず、他の市町村から助成をうけているものは、対象になりません。

治療対象

国及び県が指定している医療機関での特定不妊治療(不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断している場合についても対象とする)

助成の額

1.保険診療と組み合わされて実施された先進医療への助成
1回の上限額:5万円
2.自費診療で実施された治療への助成
1回の上限額:20万円(採卵を伴う治療の場合 ※県治療区分A・B・D・E)
1回の上限額:10万円(採卵を伴わない治療の場合 ※県治療区分C・F)
※ただし、鳥取県不妊治療費助成金を受けている場合、その額を控除し、それぞれの限度額を上限に助成。

申請方法

次の書類を添えて、三朝町企画健康課に提出して下さい。

必要な書類

1.特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.特定不妊治療受診証明書(様式第2号)※鳥取県へ提出した場合は写しで可)
3.婚姻を確認できる書類 ※町が公簿により確認できる場合は省略可
・法律婚の場合:戸籍抄本
・事実婚の場合:戸籍謄本及び申立書(様式第3号)
4.夫及び妻の医療保険翔の写し
5.鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書の写し
6.医療機関が発行した特定不妊治療に係る領収書の写し
7.振込先のわかるもの(申請者名義の通帳)
※県の助成金の交付決定を受けている場合は3、4の書類を省略することができます。

申請期間、申請窓口について

申請期間

治療が終了した年度内に申請をしてください。
※2/1~3/31までに治療が終了した場合は、翌年度の5/31までに申請ください。

申請窓口

三朝町企画健康課 保健師(安田)
三朝町大瀬999-2
電話 0858-43-3506
FAX0858-43-0647

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