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障がい児の福祉サービス等

障害児通所支援・自立支援給付等のサービスのご案内

  • 障がい児
  • 地域独自

障がい児の福祉サービス等の説明

障がい児の福祉サービス等とは

障害児福祉サービス
児童福祉法の改正により、平成24年4月から障害児の福祉制度が変わります。障害児福祉については、児童福祉法に基づく「障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)」、障害者自立支援法に基づく、「自立支援給付(居宅介護・短期入所・行動援護)」等のサービスのご案内です。

通所支援

障害児通所支援

児童福祉法の改正により、これまでの通所支援、児童デイサービスは、障害種別による区分をなくし「児童発達支援」「医療型児童発達支援」に一元化され、新たに学齢期における支援の充実を図るため「放課後等デイサービス」、保育所等を訪問し専門的な支援を行うための「保育所等訪問支援」が創設されました。支援の内容は次のとおりです。
・児童発達支援
未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。
・医療型児童発達支援
肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
・放課後等デイサービス
就学中の障害児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
・保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

介護給付

生活上または療養上の必要な介護を給付する「介護給付」の種類と内容は次のとおりです。

・居宅介護
自宅において、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅において、入浴、排せつ、食事などの介護のほか、外出時における移動支援などを総合的に行います(児童福祉法63条の規定に基づき児童相談長から市町村長が通知を受けた場合)。
・行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。
・同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
・重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、複数のサービスを包括的に行います。
・短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
 

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