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子ども虐待

虐待かもしれないと思ったら迷わず、児童相談所や各区役所支援課などへ通告(連絡)してください

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子ども虐待の説明

子ども虐待とは

STOP 子ども虐待

親や養育者が子どもに危害を加えたり、不適切な育て方をすることを児童虐待と呼び、法律で禁止された行為です。
児童虐待は、次の4つに分けられます。
・身体的虐待
殴る、蹴る、やけどを負わせる、溺れさせる、家にいれないなど
・心理的虐待
「死ね」などの暴言を浴びせる、兄弟間で明らかな差別をする、無視、夫婦間などの暴力を子どもが見る、など
・性的虐待
わいせつな行為をする、性器や性交を見せる、アダルトビデオなどのポルノを見せる、など
・ネグレクト
食事を与えない、家を不衛生にする、世話をしない、学校に行かせない、夜間子どもだけにする、など

虐待かもしれないと思ったら

通告は法律で定められた義務です(児童虐待防止法第6条)
迷わず、児童相談所や各区役所支援課などへ通告(連絡)してください。危険が迫っているときは、すみやかに警察に通告(連絡)してください。
(注意)通告(連絡)は匿名で結構です。
通告をいただいた方の秘密は守られます。
通告をいただいた方に迷惑がかかるようなことはありません。
確かな証拠がなく、間違っているかもしれない、といった状態でも、通告をしてください。
虐待の通告(連絡)は、子どもを守り、ひいてはその親や家族を守ることになります。

通告(連絡)先

さいたま市児童相談所(平日8時30分から18時 ただし、祝祭日、年末年始は除く)
電話番号:048-840-6107

24時間児童虐待通告電話(休日・夜間を問わず24時間・365日対応)
電話番号:048-840-1448

全国共通ナビダイヤル(24時間)
電話番号:0570-064-000
(補足)自動的にお住まいの児童相談所につながります。
(補足)一部IP電話、PHSからはつながりませんので、ご注意下さい。

各区役所支援課
(平日の8時30分から17時15分 ただし、祝祭日、年末年始は除く)
担当:電話番号
西区支援課:048-620-2661
北区支援課:048-669-6061
大宮区支援課:048-646-3061
見沼区支援課:048-681-6061
中央区支援課:048-840-6061
桜区支援課:048-856-6171
浦和区支援課:048-829-6139
南区支援課:048-844-7171
緑区支援課:048-712-1171
岩槻区支援課:048-790-0162

詳しくは「手続きなどの詳細はこちら」をご覧ください。

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