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さいたま市特定不妊治療費助成事業のお知らせ

特定不妊治療と特定不妊治療の一貫として行われた男性不妊治療を受けられた戸籍上のご夫婦に対し、費用の一部を助成

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さいたま市特定不妊治療費助成事業のお知らせの説明

さいたま市特定不妊治療費助成事業のお知らせとは

さいたま市では、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない特定不妊治療(※1)と特定不妊治療の一貫として行われた男性不妊治療(※2)を受けられた戸籍上のご夫婦に対し、費用の一部を助成しています。
(※1)特定不妊治療とは、不妊治療のうち「体外受精」及び「顕微授精」をいいます。
(※2)男性不妊治療とは特定不妊治療の一環として行った医療保険が適用されない「精巣内精子生検採取法(TESE)」や「精巣上体内精子吸引採取法(MESA)」、その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を指します。

1.対象者

次の全ての項目に該当する方は、さいたま市特定不妊治療費助成事業の助成を受けることができます。
(1)住所要件
夫婦の双方または一方が、さいたま市に住民登録があること。
さいたま市以外にお住まいの方は、お住まいの地域を管轄する都道府県・政令指定都市・中核市にお問い合わせください。
(2)所得要件
前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満であること。
(補足)「所得額の計算方法について」をご参照ください。
(3)対象治療の要件
特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。
治療開始日から法律上の夫婦間で行った、保険診療の適用されない特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)と特定不妊治療のうちの男性不妊治療であること。 
(補足)医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合には、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
(注意)次の治療法は助成の対象となりません。
夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹
(4)医療機関の要件
指定医療機関で治療し、特定不妊治療に関するインフォームドコンセント(説明と同意)を受けていること。
(補足)さいたま市と埼玉県内の指定医療機関一覧は、下記「埼玉県内特定不妊治療費助成事業指定医療機関」をご参照ください。
(補足)市外の指定医療機関については、医療機関の所在する都道府県・政令指定都市・中核市が指定している場合に限り助成の対象となります。市外の指定医療機関については、厚生労働省のホームページで確認できます。

2.助成内容

夫婦一組につき、対象となる治療について、次のとおり助成します。
(1)助成額
治療内容により、1回の治療の費用に対して、下記の金額が助成上限額となります。
【治療内容】【助成上限額】
A:新鮮胚移植を実施 150,000円
B:凍結胚移植を実施 150,000円
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 75,000円
D:体調不良等により移植のめどが立たず終了 150,000円
E:受精できずまたは、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 150,000円
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 75,000円

通算1回目の(初回)申請に限り、助成額の上限が15万円→30万円になります。(治療内容C・Fを除く)
さらに通算1回目(初回)の申請のうち、治療期間の初日における妻の年齢が35歳未満のご夫婦は10万円上乗せ(千円未満切り捨て)となります。(早期不妊治療費支援事業)
(補足)他の都道府県、他の自治体において受けた助成事業の助成回数を含めます。
特定不妊治療のうちの男性不妊治療を実施した場合は 150,000円が上乗せされます。(治療内容Cを除く)
(補足)治療内容については、「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」をご参照ください。
(2)助成期間と助成回数
〇助成回数の上限が通算6回(または3回)から、出生につき6回(または3回)になりました。
通算1回目(初回)の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の方→ 43歳になるまで通算6回まで
通算1回目(初回)の助成の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上の方→ 43歳になるまで通算3回まで
妻の年齢が43歳以上の方 対象外
(補足)他の都道府県、他の自治体において受けた助成事業の助成回数は、さいたま市特定不妊治療費助成事業の助成回数に含めます。
(補足)この助成金は、公費からの公正な支出を行うため、夫婦一組あたりの助成回数が決められています。
このため、転入された方については、転入前に住民登録のあった自治体に過去の助成状況の確認を行います。

不妊治療費助成を受けた後に出産し、新たに不妊治療費助成を受ける場合、出生後1回目の治療に対する申請を1回目として更に6回(新たに開始した治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合3回)まで助成します。
平成29年4月1日以降に終了した特定不妊治療が対象になります。
※詳細は「2人目以降特定不妊治療費助成事業」、「助成回数早見表」をご覧ください。

3.申請手続き

(1)申請期限
申請は原則として、治療が終了した日から60日以内、治療期間の終了日が属する年度内に行ってください。
(補足)やむを得ずに60日を過ぎる場合は、保健所地域保健支援課までご相談ください。
※ただし平成30年2月1日から3月31日までの間に治療が終了した場合は、平成30年5月31日まで申請ができます。この場合でも治療終了日から60日以内の申請が必要です。
※収受日は、郵便物の消印日、窓口での受付の場合は書類を受け取った日となります。
(2)申請方法
下記のあて先に郵送してください。
郵送先郵便番号338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所 地域保健支援課 母子保健係
(補足)封筒に「助成金請求申請書在中」と明記してください。
(補足)差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
(補足)申請時同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。
※窓口での申請はさいたま市保健所地域保健支援課に申請してください。申請には印鑑をご持参ください。
(3)申請に必要な書類
次の(ア)から(ク)を揃えて、申請してください。
書類提出の際には下記の「提出書類チェック表」により確認をお願いします。
※旧姓の場合は、申請前に地域保健支援課(840-2218)にお問合せください。
(ア)さいたま市特定不妊治療費助成事業申請書 (様式第1号)
(イ)さいたま市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (様式第2号)
(補足)(ア)(イ)の書類はダウンロードいただけます。
治療終了後、指定医療機関の医師により、治療内容、領収金額等についての証明を受けてください。
なお、特定不妊治療費助成事業受診等証明書の発行に時間を要する場合もありますので、あらかじめご留意ください。
(ウ)医療機関発行の領収書(発行日が記載されたもの)
原本の提出:通算1回目(初回)申請で、治療開始時に妻の年齢が35歳未満のご夫婦(早期不妊治療費助成事業)
コピーの提出:上記以外の初回申請の方、通算2回目以降のご申請の方
(補足)上記(イ)に記載された治療期間内のものであること及び助成対象となる治療費に係るものであること。
(補足)領収書をコピーする際は、領収金額、受診(治療)年月日、領収年月日、医療機関名がわかるようにコピーしてください。
(補足)領収書の原本は確認後、決定通知書とともにお返しします。早めのご返却をご希望の際は、その旨を記載してご申請ください。
(エ)戸籍謄本(発行から、発行から3か月以内のもの )
(補足)本市で初めて助成を受ける方及び夫婦別世帯の方は提出が必須となります。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場へ請求してください。
(オ)世帯全員の住民票の原本(続柄が記載され、発行から3か月以内のもの)
(補足)申請書提出ごとに添付が必要です。
(カ)夫婦それぞれの市町村県民税所得証明書の原本
・平成29年6月から平成30年5月までの申請の場合 平成29年度市民税・県民税所得証明書(平成28年分の所得の証明)
(補足)
※1月から5月に申請する場合は前々年、6月から12月に申請する場合は、前年の所得に係る所得証明書を
提出してください。 
※平成29年度の所得証明書は、平成29年1月1日現在住民登録をしていた市区町村で発行されます。
さいたま市以外で所得証明書の交付を受ける方は、所得額総額及び各控除額が記載された証明書をご用意ください。源泉徴収票等では受付できません。働いていない場合も提出が必要です。
※同一年度内の2回目以降の申請の場合において、当該年度内の1回目の申請に係る所得証明書と同一の所得に基づいて助成が決定される場合には、添付を省略することができます。
(キ)通帳、またはキャッシュカードの振込先口座情報部分のコピー
(ク)その他、必要に応じて「戸籍の附票」「運転免許書の裏面等のコピー」を提出いただくことがあります。
(注意)一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。また、様式等のコピーが必要な場合には、申請書類を提出前に各自でお願いします。

4.助成金の承認について

申請後、特定不妊治療費の助成について承認した場合、「さいたま市特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」
を申請者あてに普通郵便で郵送します。その後、指定された口座に助成金を振込みます。
申請書の受付から振込みまでは、約2か月かかります。
助成要件に合致しない等、助成について不承認とした場合は、その理由を記載した
「さいたま市特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。(これらの通知書は、確定申告等に必要な場合がありますので、書類の扱いにはご注意ください。)

5.その他

本事業は、厚生労働省の「母子保健医療対策総合支援事業実施要綱」、埼玉県の「2人目以降特定不妊治療費助成事業補助金交付要綱」「埼玉県早期不妊検査・治療費助成事業補助金交付要綱」等に基づく助成事業です。
制度の改正等で、内容に変更等が生じる場合があります。
さいたま市早期不妊検査費助成事業(こうのとり健診推進事業)が始まりました
(平成29年8月から開始)
さいたま市早期不妊検査費助成事業(こうのとり健診推進事業)

〇不妊相談事業
不妊に悩む市民の方々を支援するため、不妊治療のカウンセラーによる専門的な相談、こころの悩み相談、
不妊に関する情報の提供などを面接や電話にて行っています。

〇カウンセラーによる相談
方法:面接相談(要予約)
場所:さいたま市保健所
相談日:お問い合わせください
時間:10時から11時35分まで
予約:下記の電話相談開設時間にご予約下さい

〇電話相談
相談日:毎週月・木・金曜日
時間:10時から16時まで
(注意)祝休日、年末年始は除く
不妊・不育の相談専用電話番号 048-840-2233(さいたま市保健所内)

詳しくは「手続きなどの詳細はこちら」をご覧ください。

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