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さいたま市産婦健康診査のご案内

平成29年10月1日以降に受診する産婦健康診査に要する費用一部助成を開始

  • お金
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さいたま市産婦健康診査のご案内の説明

さいたま市産婦健康診査のご案内とは

平成29年10月1日から産婦健康診査事業を開始します!
出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を把握するために産婦健康診査を必ず受診しましょう
さいたま市では、平成29年10月1日以降に受診する産婦健康診査に要する費用一部助成を開始します。
産婦健康診査(基本的な健診・こころの健康チェック)を受診の際に、助成券を委託医療機関でご使用いただくことで公費負担を受けられます。一部助成の上限額は5000円で、上限額を超えた分は自己負担となります。

1.産婦健康診査の内容について

〇対象者
さいたま市民であり、平成29年10月1日以降に産婦健康診査を受診される産婦の方
〇産婦健康診査内容
・時期・回数・助成金額
出産後概ね1か月程度に実施した健診を対象とし、産婦1人につき、1回。上限5,000円。
※助成額を超えた分は、自己負担になります。(無料券ではありません。)
・健診項目
基本的な健診/こころの健康チェック
産婦健康診査の助成を受けるために必要なもの 1.母子健康手帳 2.産婦健康診査助成券
※なお、さいたま市と契約していない医療機関等で受診される方が、受診後償還払制度を利用する場合は、「市からのお願い」の封書(助成券含む)が必要となります。詳しくは、下記の「5.さいたま市と契約していない医療機関等でご受診される方へ」をご覧ください。)
※ただし、医療機関等によっては利用できない場合もございますので、ご了承ください。

2.助成券の交付について(平成29年9月25日(月曜日)から交付を開始します)

(1)既に妊娠届出がお済みの方で、平成29年10月1日以降に産婦健康診査を受診される方
交付場所:各区役所保健センター・保健所地域保健支援課
交付方法:上記の交付場所で母子健康手帳と本人確認書類をお持ちください。
※助成券交付の際には「交付済み」と母子健康手帳に記載させていただきます。
※市内の医療機関で妊婦健康診査を受診されている方は、医療機関等でお受取りが可能な場合もありますので、担当の先生にご相談ください。
※本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
(2)平成29年10月1日以降に妊娠の届出をされる方
交付場所:各区役所保健センター・区民課・市民の窓口・支所
交付時期:妊娠届出時に母子健康手帳と併せて交付いたします。

3.委託医療機関について

・委託医療機関とは、さいたま市が産婦健康診査について委託契約を締結している医療機関をいいます。助成券は、委託医療機関以外では使用できませんのでご注意ください。なお、妊婦健康診査委託医療機関と異なる場合がありますので、必ず事前に医療機関に直接ご確認いただくか、下記の「平成29年度委託医療機関」等でご確認ください。
・市内の産婦健康診査委託医療機関でご出産される方は、出産後から退院までの期間に「対象のさいたま市民なので、助成券を受取りたい。」という旨を医療スタッフに伝えたうえで、母子健康手帳とさいたま市民であることがわかるものを医療スタッフにご提示ください。医療機関で、助成券を受取られた際は「交付済み」と母子健康手帳に記載させていただきます。
・委託医療機関以外で、助成券を使用せず自費で受診される場合は、産婦健康診査費助成金制度(償還払い)をご利用できる場合があります。その場合は、受診の際に助成券の他、「市からのお願い」の封書が必要になりますので、事前に必ず下記の関連情報 「5 さいたま市と契約していない医療機関等で「さいたま市産婦健康診査」をご受診される方へ 」をご確認いただいたうえで、ご受診ください。
なお、申請に必要な書類や申請方法等は、下記の関連情報 「産婦健康診査費助成金について」で確認ができます。

4.助成券の利用方法について

(1)平成29年10月1日以降に受診された、出産後概ね1か月程度の産婦健康診査でご利用いただけます。
(2)産婦健康診査を受診できる医療機関窓口に、太わく内の氏名等を記載した助成券と母子健康手帳、さいたま市民であることがわかるものをご提示ください。(例)運転免許証、パスポート、健康保険証など
(3)産婦健康診査は、基本的な健診・こころの健康チェックの両方を受診してください。
(4)産婦健康診査受診でかかった費用の総額から助成券の金額が差し引かれます。差額については自己負担となります。(助成券は、無料券ではありません。)
※健診費用が助成券の金額を下回る場合、医療機関の窓口ではご使用いただけませんが、産婦健康診査費助成金の申請をしていただくことで費用の助成が受けられる場合があります。詳細は、上記の関連情報「産婦健康診査費助成金について」をご確認のうえ、必要に応じ各区保健センターまでお問い合わせください。

5.さいたま市と契約していない医療機関等で産婦健康診査を受診される方へ

※受診される際に、「市からのお願い」の封書(助成券が同封されています。)が必要になります。 
(1)「市からのお願い」の封筒は下記の方法により事前に必ずお受取りになり、受診する医療機関に提出してください。 ・「市からのお願い」の封書の交付をご希望される方は、母子健康手帳と本人確認ができるもの(例:運転免許証等)をお持ちのうえ、各区保健センターまたは保健所地域保健支援課にお越しください。
・市内の医療機関で妊婦健康診査を受診されている方は、医療機関で受取ることができる場合もありますので、担当の先生にご相談ください。 *ただし、医療機関等によっては利用できない場合もございますので、ご了承ください。
(2)自費で産婦健康診査を受けられた際に、医療機関等で結果が記入済みの助成券と医療機関等で発行された領収書の交付を受けてください。また、母子健康手帳の「出産後の母体の経過」のページに産婦健康診査の結果を記入してもらってください。
※平成29年10月1日以降に里帰り等で委託契約をしていない医療機関等で自己負担により産婦健康診査を受診する場合、出産日から1年以内にさいたま市保健所地域保健支援課へ申請していただくことにより、公費負担相当額の助成ができる場合があります。(産婦健康診査費助成金)

6.住所の異動があった方はご注意ください

・さいたま市へ転入された方
転入された日からさいたま市の助成券が使用できます。産婦健康診査を受診される前に、お近くの保健センターまでお問い合わせください。
・さいたま市から転出された方
転出された日から、さいたま市の助成券は使用できませんので、ご注意ください。

7.産婦健康診査Q&A

産婦健康診査Q&A

詳しくは「手続きなどの詳細はこちら」をご覧ください。

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