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不妊治療の保険適用

不妊治療に対して医療保険が適用されます

  • 医療

不妊治療の保険適用の説明

不妊治療の保険適用とは

不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成2022年4月から、有効性や安全性が確認された基本的な治療が保険適用となりました。
もともと高額になりがちな生殖補助医療を金銭的にサポートする助成制度はありましたが、保険適用により基本的に3割負担となっています。
令和4年度診療報酬改定においては、「生殖補助医療」では、「採卵・採精」から「胚移植」に至るまでの基本的な治療が、新たに保険適用の対象となりました。

対象治療法

・生殖補助医療
(体外受精、顕微授精など)
・男性不妊症治療
(精巣内精子採取術など)
・一般不妊治療
(タイミング法、人工授精)
※一般不妊治療は年齢制限・回数制限はなし

対象年齢

治療開始の助成の年齢が43歳未満

保険適用回数

40歳未満:1子ごと胚移植6回まで
40歳以上43歳未満:1子ごと胚移植3回まで

保険適用について

基本的な不妊治療に加えて実施されることのある「オプション治療」については、保険適用されたものや、「先進医療(※)」として保険診療と併用できるものがあります。

※先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。現在、生殖補助医療に関する先進医療として認められている技術は以下になります。詳細は受診される医療機関にご確認ください。(令和5年4月1日時点)

・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
・子宮内細菌叢検査1又は2
・子宮内膜刺激術
・子宮内膜受容能検査1又は2
・子宮内膜擦過術
・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術
・二段階胚移植術
・膜構造を用いた生理学的精子選択術
・タクロリムス投与療法
・着床前胚異数性検査(PGT-A)

各自治体の助成制度

各自治体では独自で助成を行っています。
都道府県または政令市・市町村で行っているため、各自治体の助成についてはお住まいの市町村の保健福祉課もしくは県の保健福祉課のホームページで最新情報を調べてみてください。
こちらでは一例をあげています。

特定不妊治療費(先進医療)助成事業【東京都】

保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」を助成。
1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象。(保険診療分は対象外)
※保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません
※体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合、一般不妊治療(人工授精など)も対象外。
助成金額:先進医療にかかった費用の10分の7について助成。上限15万円
助成回数:保健診療の回数に準じる。

不育症検査助成事業【東京都】

妊娠はするものの、2回以上の流産や死産を繰り返し、結果的に子供を持てないとされるいわゆる不育症について、検査に係る費用の一部を助成。
助成金額:上限5万円。
助成回数:夫婦1組につき1回に限る

不妊検査等助成事業【東京都】

不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成。
助成金額:上限5万円。
助成回数:夫婦1組につき1回に限る

特定不妊治療費(先進医療)助成事業【大阪市】

助成金額:先進医療にかかった費用の10分の7について助成。上限5万円
助成回数:通算6回(もしくは3回)を限度に助成

不妊検査費助成事業【大阪市】

助成金額:上限5万円
助成回数:夫婦1組につき1回に限る

高額療養費制度の利用

不妊治療に保険が適用されたことで、高額療養費制度も利用することができるようになりました。
高額療養費の支給を受けるには、加入している医療保険への申請が必要です。
社会保険に加入している場合は勤務先、または加入している健康保険組合へ、国民健康保険に加入している場合はお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

関連制度

高額療養費

医療費控除の申告

世帯で支払った医療費が1年間(1月1日〜12月31日)で10万円を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けることができる制度です。世帯の医療費なので、家族の医療費をまとめることができます。 不妊治療で支払った医療費や交通費も対象になります。 医療費の領収書は保管しておいて、医療費が10万円を超えた場合には申告しましょう。 ただし、不妊治療で助成金を受け取った場合は、差し引いた分が医療費控除の対象となります。

関連制度

控除

不妊治療の保険適用 よくある質問

事実婚の場合は対象となりますか?

対象となります。受診の際に医療機関から、事実婚関係について確認されたり、書類を求められたりすることがあります。

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