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障害児の福祉サービス

障害児の福祉サービス(障害児通所支援)のご案内

  • 保育・教育
  • 地域独自

障害児の福祉サービスの説明

障害児の福祉サービスとは

障害者総合支援法の対象にならない施設もあり、希望されるかたには、窓口にて説明・案内します。なお、家族や本人の収入状況によって、費用を払う必要があります。

障害児通所支援(児童福祉法)の施設

・児童発達支援施設
対象者:18歳未満
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

・医療型児童発達支援施設
対象者:18歳未満
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に、児童発達支援および治療を行います。

・放課後等デイサービス
対象者:18歳未満
就学中の障害児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。

・保育所等訪問支援
対象者:18歳未満
保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

障害児の福祉サービスに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課
TEL:072-334-1550(代)

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