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留守家庭児童会室

放課後等の児童に適切な遊び及び生活の場を提供する「留守家庭児童会室」

  • 保育・教育
  • 地域独自

留守家庭児童会室の説明

留守家庭児童会室とは

保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学生児童(1年生から6年生まで)に対し授業終了後、衛生及び安全が確保された専用施設等を利用して、適切な遊び及び生活の場を提供します。

留守家庭児童会入室資格

保護者のいずれかもが次に示す入室資格のいずれかに該当することが必要です。
(なお、長期休業中のみの入室受付は、おこなっておりません。)

・就労:家庭外で仕事をしている場合、または家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合
(就労終了時間が午後3時以降、かつ、15日以上放課後留守家庭となる月が3ヶ月以上継続していることが条件になります。)
:就学:就学中(職業訓練校等における職業訓練を含む)の場合
(就学終了時間が午後3時以降、かつ、15日以上放課後留守家庭となる月が3ヶ月以上継続していることが条件になります。
・疾病等:疾病にかかり、または負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している場合
・その他:前記に類する状態にあると認められる場合
※出産による入室はできません。
ただし、入室後の産前6週間、産後8週間の出産に伴う休暇中は継続入室できます。
その後、育児休業を取得する場合は、産後8週間にあたる日が属する月末で退室となります。

使用料

・生活保護法の規定による被保護世帯:0円
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特別配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯:0円
・母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯のうち当該年度分の市町村民税非課税世帯:0円
・障害者又は障害児を有する世帯(注釈1)であって、当該年度分の市町村民税非課税世帯:0円
・上記を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯:1,500円
・当該年度分の市町村民税均等割額のみ課税世帯:3,500円
・当該年度分の市町村民税所得割額課税世帯:7,000円
(第2子以降は半額、使用料以外におやつ代などが別途必要になります。)

(注釈1)障害者又は障害児を有する世帯
ア)身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ)療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ)特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児
又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

なお、上記金額は、制度改正等によって変更となる場合があります。

留守家庭児童会室定員 

1児童会室 40人(定員に余剰がない場合には、待機となります。)

開室時間

・月曜日から金曜日・・13時から17時まで
・土曜日・・・・・・・午前8時30分から17時まで
・短縮授業日・・・・・授業終了時刻から17時まで
・春・夏・冬休みなどの学校休業日・・・午前8時30分から17時まで
※延長保育については、ページ下部の延長保育をご覧ください。

休室日

日曜日、国民の休日のほか、お盆(8月13日から8月15日)
年末年始(12月29日から翌年1月3日)

※3月31日及び4月1日は休室協力日とさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(上記休室協力日が日曜日にあたる場合、3月31日は3月30日、4月1日は4月2日を休室協力日とさせていただきます。)

延長保育

・利用日
留守家庭児童会室の開室日の全日
(但し、台風や風邪等による学級・学校閉鎖、その他の理由により利用できない場合があります。)
・利用時間
17時から19時まで
・利用料金
1名につき、1カ月2,000円
(全世帯一律料金となります。また、年間利用者は利用しない月がありましても、料金はかかりますので、ご了承ください。利用しない月がある場合は、一旦辞退手続きをしてください。)
・利用申込
利用初めに、延長保育年間利用申込みが必要です。延長保育を希望される方につきましては、入室申請時に申し出てください。申込み手続きのご案内をさせていただきます。但し、利用申込みはいつでも可能です。

※年間利用申込をしない場合でも、緊急利用として利用は可能です。緊急利用の場合は、1カ月5日を限度に料金はかかりません。また、利用初めの年間利用申込みの必要もありません。しかし、緊急利用の場合については、必ず事前に児童会室に連絡をして、緊急利用の承諾を得る必要があります。

留守家庭児童会室に関するお問い合わせ

福祉部 子ども未来室
電話:072-334-1550

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