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養育費の保証促進助成金

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用を助成

  • ひとり親
  • 地域独自

養育費の保証促進助成金の説明

養育費の保証促進助成金とは

養育費とは、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。
ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用を助成します。

養育費の保証促進助成金対象者

柏原市内に居住し、交付申請時において、ひとり親等であって、次の受給要件の全てを満たす方
(1)児童扶養手当の支給を受けている者、又は同様の水準にある方
(2)養育費の取り決めに係る債務名義を有している方
(3)養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
(4)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
(5)過去に補助金を交付されていない方

補助の対象及び補助額

補助対象は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用とし、保証料または月額養育費のどちらか少ない方の額(上限5万円)を予算の範囲内で交付します。

養育費の保証促進助成金申請方法

養育費保証契約を締結した日(2020年9月1日以降の日に限る)の属する年度の末日(土・日・祝の場合はその前日)までに、健康福祉こども政策課家庭係まで提出してください。
※期限までに提出することが出来ない合理的な理由がある場合はお申出ください。
※対象となる本人が申請してください。

持ち物・申請書類

1.養育費の保証促進補助金交付申請書
2.児童扶養手当証書
※児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明が必要です。
※8月1日から10月31日までに申請される場合は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。所得証明書は申請月が1月から5月の場合は前々年所得、6月から12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
※ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略できる場合があります。
3.補助対象となる経費の領収書等
※領収書には、1 宛さき 2 領収年月日 3 領収金額 4 取引内容(但し書き) 5 領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。領収書の代わりにクレジット契約証明書も可能です。
4.養育費の取り決めを交わした文書
※確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
5.保証会社と締結した養育費保証契約書
※保証期間が1年以上のものに限ります。
6.その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じお願いすることがあります。

・申請に際しては、印鑑をお持ちください。また、振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し・身分証明書(マイナンバーカード・免許証等)の写しをご提出いただきます。

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