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不育症治療費助成事業

不育症の治療を受けておられる夫婦に治療費を助成します

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費助成事業の説明

不育症治療費助成事業とは

不育症の治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、保険適用外の治療費用の一部を助成しています。

不育症治療費の助成対象者を拡充します

2022年4月1日以降に終了(出産あるいは流産・死産の判定日)した治療から、不育症治療費助成事業の助成対象者等を拡充します。
・「事実上婚姻関係にある夫婦」(以下「事実婚の夫婦」という。)が新たに助成対象者になります。(※その他の要件あり)
・助成の要件から、夫婦の所得制限を撤廃します。

助成の対象者

以下の要件を夫婦ともに満たす場合が助成の対象です。
1.申請日の1年以上前から茨木市に住民登録があり、かつ治療日・申請日ともに茨木市に住民登録があること。
2.法律上または事実上の婚姻関係にあること。
3.医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
4.申請日において、市に納付すべき税の滞納がないこと。

助成対象となる費用

医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適用外の費用(検査費用は対象となりません。)
入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等の直接治療と関係のない費用も対象外です。

不育症治療費助成の内容

1治療期間(1回の妊娠~妊娠終了までの期間)につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。

申不育症治療費助成申請の方法

必要書類をそろえて、治療期間終了(出産あるいは流産・死産の判定日)から6か月以内に、こども支援センターへ申請してください。

来所される場合は、おにクル南東側の入口(「市・消防本部前」の交差点前)から入り、右側のこどもエレベーターで2階にあがり、正面の窓口でお声かけください。
郵送での申請も可能ですが、簡易書留などでこども支援センターへ郵送してくださいね。

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