社会参加を促進し、福祉を増進するため、タクシー利用料金の一部を助成します
- 障がい児
- 地域独自
タクシー利用料助成券とは
バスを利用することが困難な重度の障害がある方に対し、その社会参加を促進し、福祉を増進するため、
タクシー利用料金の一部を助成します。【対象者】
身体障害者手帳を所持し下肢・体幹又は視覚障害の1~2級の方、内部障害1級の方、
療育手帳を所持し程度記号Aの方ならびに精神障害者保健福祉手帳を所持する1級の方
(ただし市町村民税が課税されている方、施設に入所している方及び自動車を持ち、
運転できる人は除かれます)。【助成額】
乗車1回ごとに、小型車の初乗り運賃相当額以内です。
【タクシー利用料助成券利用方法】
乗車券を利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を
タクシーの運転者に提示してください。
タクシーに乗車したときは乗車1回ごとに、乗車券1枚を運転者に手渡します。この場合、
タクシー運賃が小型車の初乗り運賃相当額を超えるときは、その超える額を運転者に支払います。【交付枚数】
1ヶ月につき2枚 透析を受けている方は1ヶ月につき3枚
タクシー利用料助成券申請窓口
・輪島市役所 福祉課
TEL 23-1161 FAX 23-1196
・門前総合支所 地域生活課
TEL 42-9918 FAX 42-3579お持ちいただくもの
1.障害者手帳
2.印鑑