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結婚新生活支援事業

結婚に伴う住居費用や引越費用を補助し、新婚生活を応援します

  • お金
  • 地域独自

結婚新生活支援事業の説明

結婚新生活支援事業とは

新婚生活を応援します!結婚に伴う住居費用や引越費用上限額は30万円を補助します。

要件

下記の条件をすべて満たす夫婦
1)2023年3月1日から2024年3月31日の間に、婚姻届を提出・受理されている
2)2022年分の夫婦の合計所得が400万円未満である
3)婚姻届出日において、夫婦ともに39歳以下である
4)新生活を開始する住居が、津幡町内にある
5)新生活を開始する住居に、住民票を置いている
6)住宅の賃借に関する公的補助等のうち、津幡町長が指定するもの以外の交付を受けていない
7)過去に本制度に基づく補助を受けたことがない
8)町税等の滞納がない

【所得とは?】

・サラリーマンの方
前年1年間の給料の額面総額(収入)から、給与所得控除額を差し引いたものです。

・自営業の方
前年1年間の収入から、必要経費を差し引いたものです。
※所得証明書の「総所得金額等」で判断します。
なお、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年中の返済額を所得から控除します。

対象費用

婚姻に伴う新たな住居の取得や賃借、引っ越しに要した費用のうち、2023年4月1日から2024年3月31日までの間に支払われた費用が補助対象となります。

住居費用

・購入費
・建築費
・家賃(勤務先からの住居手当は差し引く)
・敷金
・礼金(保証金等これに類する費用を含む)
・仲介手数料

引越費用

・引越業者又は運送業者へ支払った費用
※クリーニング代や不用品処分費等は対象外

リフォーム費用

・住宅の修繕、増築、改築及び設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、又は植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用は対象外

補助額

住居費用と引越費用、及びリフォーム費用の合計金額となります。
なお、上限額は30万円です。
※夫婦ともに29歳以下の場合は、上限額60万円

手続き

結婚新生活開始日(婚姻届受理日と新居への住民票異動日のいずれか遅い方の日)から2024年3月31日までに、申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、企画課へ提出してくださいね。
【申請書添付書類】

・婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・夫婦の住民票の写し(本籍・続柄省略)
・令和5年度所得証明書(令和5年度の所得証明書が発行されない間は令和4年度のもので可)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
・売買契約書又は請負契約書のコピー(住居購入または新築の場合)
・賃貸借契約書のコピー(賃借住居の場合)
・住宅手当支給証明書[様式第2号](賃借住居で住宅手当を受給している場合)
・見積書と請負契約書のコピー(リフォームの場合)
・住宅全体と工事箇所の工事前後の写真(リフォームの場合)
・住居費用、引越費用及びリフォーム費用の領収書のコピー など

※予算の上限に達した場合、受付を終了する場合があります。
※申請予定がある場合は、なるべくお早めに企画課までご連絡くださいね。

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