健康保険適用後の自己負担分全額を助成します
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子ども医療費とは
18歳年度末までの通院・入院に係る医療費について、健康保険診療適用後の自己負担分の全額を助成します。
子ども医療費対象者
18歳年度末までの子ども(18歳到達後、最初の3月31日まで)
※対象となる子ども及びその保護者が津幡町に住所を有すること。
※対象となる子どもが健康保険に加入していること。支給額
健康保険適用後の自己負担分全額を助成します。
※高額療養費や付加給付及び公費負担医療制度対象分を除きます。対象外となる医療費
・保険外療養のもの(選定療養費(紹介状なし負担金)、食事代、差額ベッド代、容器代、予防接種など)
・就学援助を利用するもの
・スポーツ保険(独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付)を利用するもの「子ども医療費受給資格証」の交付
制度を利用するためには、役場窓口で申請が必要です。「子ども医療費受給資格証」の交付を受けてくださいね。
交付申請に必要なもの
・受給資格者の口座のわかるもの(通帳など)
・子どもの健康保険証(※)
・来庁者の本人確認書類(運転免許証等)「子ども医療費受給資格証」の有効期限
印字されている有効期限を過ぎると「子ども医療費受給資格証」は使用できませんので、医療機関窓口には提示しないでくださいね。
※津幡町から転出された場合は、印字されている有効期限に関係なく使用できなくなります。
※有効期限を過ぎた「子ども医療費受給資格証」は子育て支援課に返還してください。