子育て世代の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、病児・病後児保育料を助成します
- 保育・教育
- 地域独自
病児・病後児保育利用料の助成とは
病児・病後児保育料を助成します。
対象児童
町内に住民登録があり、保育所、幼稚園、認定こども園などの施設において教育または保育を受ける児童
対象事業
(1)病児対応型 児童が病気の「回復期に至らない」場合で、当面の症状の急変が認められない場合において、病院などで一時的に保育する事業
(2)病後児対応型 児童が病気の「回復期」であり、集団保育が困難な期間において、病院などで一時的に保育する事業
(3)ファミリーサポートセンター病児預かり 児童が病気の「回復期に至っていない」場合で集団保育が困難で、保護者の勤務のためファミリーサポートセンターを利用する場合
(4)ファミリーサポートセンター病後児預かり 児童が病気の「回復期」で集団保育が困難で、保護者の勤務のためファミリーサポートセンターを利用する場合助成額
病児・病後児保育利用料 (ただし、飲食物費及び延長料金等を除く。)を助成します。
提出書類
・志賀町病児・病後児保育利用料助成金交付申請書兼請求書 pdf
・町税等納付状況調査同意書 pdf
・病児・病後児保育利用料の領収書(原本)
・助成金振込先口座が確認できるもの申請期限
病児・病後児保育利用日の翌月の初日から1年以内
申請者
児童の保護者
※申請者は父母のいずれかとし、助成金振込先は、申請者の口座としてくださいね。