一定の所得に満たない世帯を対象に、病児・病後児保育利用料を助成します
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病児・病後児保育利用料の助成とは
病児・病後児保育サービスを利用して支払った利用料は、申請することで助成を受けられます。
対象児童・助成金額
七尾市内に住所を有する乳幼児と小学生のうち、次のいずれかに該当する人
市町村民税が非課税の世帯の児童
1人1日あたり2,200円
保育園・認定こども園に在籍し、病児保育を利用した月の保育料(保育園・認定こども園)が0円で、所得が以下に当てはまる世帯の第2子以降の児童
1人1日あたり2,000円
対象月
2017年4月以降の利用分から
申請期限
病児・病後児保育利用月の翌月から起算して1年間。
ただし、2018年3月31日までの利用分は、利用の翌月から起算して2年間。
(例1)2017年4月利用分は、2017年5月から2019年4月末まで申請可能。
(例2)2018年10月利用分は、2018年11月から2019年10月末まで申請可能。申請者
保護者
申請に必要なもの
・病児・病後児保育利用料申請書(PDF:93KB)
・病児・病後児保育利用料が明記された領収書など
・保護者名義の通帳またはキャッシュカード
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・所得課税証明書(七尾市で確認できない人のみ)
保護者が七尾市に転入した場合や七尾市外に住んでいる場合などは、所得課税証明書が必要になることがあります。4月~8月利用分までは、その前年度の所得課税証明書、9月~翌3月利用分は、当該年度の所得課税証明書が必要です。
(例1)2017年4月利用分は、2016年度の所得課税証明書
(例2)2017年9月利用分は、2017年度の所得課税証明書
(例3)2018年3月利用分は、2017年度の所得課税証明書手続き
子育て支援課で申請してください。郵送でも申請できますよ。