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幼児教育・保育の無償化

0~2歳児の市民税非課税世帯、小学校就学前の3年間の保育料が無償

  • 保育・教育
  • 地域独自

幼児教育・保育の無償化の説明

幼児教育・保育の無償化とは

2019年10月から、原則、小学校就学前の3年間の保育料(利用料)が無償になりました。
また、0~2歳児の市民税非課税世帯も保育料(利用料)が無償です。
3歳児の場合、1号認定と2号認定の児童では無償化の開始時期が異なりますのでご注意くださいね。

(参考)教育・保育認定
1号認定・・・満3歳以上で教育認定を受けている児童
2号認定・・・3~5歳児で保育認定を受けている児童
3号認定・・・0~2歳児で保育認定を受けている児童

市内の保育園・認定こども園に在園している児童(申請不要)

無償化の対象児童

1号認定:満3歳から就学前まで
2号認定:3歳児クラスの4月分から就学前まで
3号認定:非課税世帯のみ

(お子さんが2歳児クラスの場合)
3歳児の場合、1号認定と2号認定の児童では無償化の開始時期が異なります。
・1号認定の人は、無償化の対象となります。
・2号・3号認定の人は、翌年度4月に3歳児クラスになってから、無償化の対象となります。

副食費(おかず代)

1号認定の人、2号認定の人(3歳児以上のクラスの人)は保育料が無償となる一方で、副食費(おかず代など)を実費でお支払いいただくこととなります。
副食費(おかず代など)は、無償化の対象になりません。
金額および納付方法は園によって異なりますので、在園している園にご確認ください。
なお、3号認定の人は、これまでどおり保育料に副食費が含まれているため、実費でのお支払いはありません。

副食費の免除

国の制度によって、下記の児童は副食費が免除になります。

【年収360万円未満の世帯】
1・2号認定ともに免除

【年収360万円以上の世帯】
(1号認定)小学校3年生までの最年長児童を第1子とカウントし、第3子以降の児童
(2号認定)在園児童のうち、第3子以降の児童

私立幼稚園等や認可外保育園等に在園している児童(申請必要)

無償化の対象児童

無償化の対象になるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
新2・3号認定を受けるには、自宅で保育ができない理由(就労など)が必要です。
・新1号認定・・・幼稚園などで教育を受けている満3歳以上の児童
・新2号認定・・・認可外保育施設などで保育を受けている3~5歳児クラスの児童
・新3号認定・・・認可外保育施設などで保育を受けている0~2歳児クラスの児童

【預かり保育との併用】
保育が必要であるにも関わらず、定員超過等によって、教育・保育認定の1号認定を受け、預かり保育と併用して利用している場合は、無償化の対象となります。

無償化の範囲

新1号認定:月額25,700円まで無償(国立大学附属幼稚園の場合は月額8,700円まで)
新2号認定:月額37,000円まで無償
新3号認定:非課税世帯のみ月額42,000円まで無償

【預かり保育との併用の場合】
月額11,300円まで無償となります。

保育料(利用料)の請求方法

原則、償還払いとします。
いったん園に支払いをした後、子育て支援課に下記の必要書類を提出し、払い戻しを受けることになります。

施設等利用給付認定請求書を記入し、園が発行する領収書と利用提供証明書を併せて請求をしてください。

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